コロナウイルスで仕事を休んだ場合の休業支援金がまた延長したよ

寒くなったきたせいかまたコロナウイルスの感染報告が増えてきましたね。

僕の勤め先でも職員がコロナウイルスへ感染してしまったケースや、同居家族にコロナウイルス陽性者がでてしまったケースなどで仕事を1週間程度は休まざるをえない状況となっています。

その場合、年次有給休暇が大量に残っていたらよいのですが、これまでのコロナウイルス関連で大分年次有給休暇を使ってしまった方もいるかと思います。

そんな時にコロナウイルス関連で仕事を休んだ場合に申請できる休業補償がまた延長したのでその変更日をお伝えします。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

この休業補償は申請者の同居家族がコロナウイルスに感染していまい、申請者が濃厚接触者になった時、勤め先から出勤停止を指示された場合に使用できます。

この給付金は令和5年3月31日まで延長されました。

しかし今まで給与の平均日額80%を補償してくれましたが延長後の令和4年12月1日より、平均日額が60%までダウンしたので注意です。

この助成金は申請者本人がコロナウイルスに感染している期間は使う事ができません、その場合は傷病手当金や年次有給休暇を使いましょう。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

この助成金は同居家族の子供が小学校や保育園へ通っている子供が対象で、小学校や保育園からコロナウイルス関連で登校や登園禁止を指示された場合に使えます。

この助成金の良い所は申請者本人がコロナウイルスに感染しても使う事ができます、この助成金は100%の給与を補償してくれるので、年次有給休暇や傷病手当金を使うよりこの助成金を使った方がお得ですよ。

あとがき

今回紹介した2つの助成金は令和4年11月30日で終了予定でした。

とりあえず2つとも令和5年3月31日まで延長したのでとりあえず安心ですね。

もし上記2つの助成金が適用対象外でコロナウイルスへ感染した場合、傷病手当金が使えるのでこちらもご活用下さい、ただ最初の3日間は待機期間となり、手当金が支給対象外となるのでその3日間は年次有給休暇を使うと良いかと思います。

それと医療保険(生命保険)は令和4年9月26日以降より、自宅療養には保険金が支払われなくなりました、これはとても残念です。

コロナウイルスへ感染すると仕事を1週間程度強制的に休まないといけないので収入が減ってしまいます、なるべくはコロナウイルスへ感染しないよう日頃から気をつけたいですね。