最近コロナウイルスが大分流行してきてますね。僕の周りでも陽性反応や濃厚接触者になったとの話がちらほら聞こえてきてます。
コロナウイルスの影響で務め先が休業になったり、本人がコロナウイルスの濃厚接触者に該当し、会社より出勤停止や職場事態が休業や時短営業になる場合もあります。
そこで条件に該当した方に国からの助成金があるみたいですので簡単にご紹介します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
コロナウイルス感染症の影響により会社より出勤停止や休業、時短勤務を指示され、職場より休業手当を支払われなかった方に支援金を給付できる制度です。
通常助成金の申請はかなり大変なのですが、この制度はそんなに難しくなく申請できるので条件に該当される方は是非申請をお勧めします。
この助成金は年次有給休暇を使った場合は対象外となりますのでご注意ください。
支給条件(下記の全ての条件を満たす事)
・条件1
コロナウイルスの濃厚接触者に該当した場合や同居家族にコロナウイルスの陽性者がでた。
蔓延防止や緊急事態で勤め先が休業になった等、コロナウイルスが原因で会社(事業主)より出勤停止を指示された場合が対象となります。
保育園や学校がコロナウイルスの影響で休みになり、子供の世話をする為に職場を休んだ等、職員の都合で休む場合は対象外です。そのケースは別の助成金があります。

・条件2
勤め先が中小企業と大企業で支給対象者が変わります。
中小企業にお勤めの方は全員支給対象
大企業にお勤めの方はシフト勤務の方のみ対象となり、勤務日が固定されている方(平日勤務等)は残念ながら対象外です。サポートセンターへ確認済みです。
中小企業と大企業の分け方はフルタイム(週40時間勤務等)人数で決められています。業種によっては50人以上、100人以上、300人以上いれば大企業と決められていますので、勤め先へ確認下さい。
・条件3
勤め先が労働保険に加入している事が必須です。恐らく大半の方は対象だと思うのですが、一部の個人事業主で労働保険に入っていない場合があります。そのケースの場合は申請だけしておき、後日労働局の働きかけで勤め先が労働保険に加入すれば支給対象となりますが、恐らく労働保険に加入しない事業主から事業主証明の書類記載の協力を得るのはかなり難しいと思います。
今更労働保険に加入するとなると過去分の労働保険料と追徴金を徴収されるので事業主はかなり嫌がります。
※添付書類で給与明細か賃金台帳が必要です。個人事業主で給与明細を発行していない場合がある場合があります。
世の中色々なケースで就労されているケースがありますのでこればかりは難しいですね。
申請書類と添付書類
記載する書類は2種類あります。そして申請方法は事業主か労働者側で行いますが、ほとんど労働者側が書く書類が多いのと労働者側で用意する添付書類が多いので申請は労働者側で行いましょう。
休んだ日の翌月から申請できるようになります。書類に記載が終わったら事業主の証明をもらって下さい。そんなに難しいものではありません。
添付書類ですが直近の給与明細が必要となります。もし紛失した場合は事業主から賃金台帳の発行を依頼してみてください。
後は免許証や通帳のコピーが必要となりますので詳細は手引きをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金で検索するとトップにでてきます。
濃厚接種者でコロナウイルス陽性になった場合(令和3年8月30日追加)
濃厚接種者等で勤め先の指示で仕事を休んでいる時にコロナウイルスに感染した場合はどうなるかを確認しました。
結論はコロナウイルス陽性になった時点で新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象外となります。
それ以降は傷病手当金か労災での対応に切り替わるので注意です。
傷病手当金の申請は、その時に陽性がでたPCR検査をした時から対象になるなどその方の事例や審査で変更となる場合があります。
その時はオペレーターに相談をお勧めします。

まとめ
コロナウイルス関係で仕事を休まないといけない場合、年次有給休暇を使って休む方が結構いると思います。
ですが年次有給休暇も限りがあるのでその時にこの制度があるととても助かると思います。
ただこの制度を国は事業主へあまり周知していないみたいなのでこの制度を知らない事業主も多いと思います。
もし申請する際は必要書類と要綱をしっかり準備して勤め先の事務員へ提出し、内容を説明し協力をお願いして下さい。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 で検索するとトップページにでてきますよ。
