前回はコロナウイルスに感染以外の理由で、勤め先から仕事を休むよう指示があった場合にもらえる助成金について紹介しました。
今回はコロナウイルスに感染(陽性)してしまい、会社を休んだ場合に貰える休業補償についてご紹介します。

コロナウイルス感染経路で申請できる休業補償が違う
コロナウイルスに感染してしまい会社を休んだ場合の休業補償ですが、勤務中に感染したか勤務外で感染したかによって労災の休業補償か傷病手当金(協会けんぽ)に分かれます。
労災の休業補償について
勤め先でコロナウイルスに感染した場合はこちらの手続きになります。
手続きは少々手間です、職場で感染したとの報告文書を事業主に書いてもらわないといけませんが、労働者側に手間がかかる書類があります。
コロナウイルスの症状が発症したと思われる前日から2週間遡っての行動履歴、周りに体調が悪い方がいたか?同居家族はいるか?など各種記載が必要です。
労基署側も職場か勤務外で感染した可能性があるのかを調査しないといけませんので頑張って書きましょう。
社会保険(協会けんぽ)の傷病手当金について
勤め先以外でコロナウイルスに感染した方はこちらになります。
手続きは労災と比べてとても簡単です。
行動履歴も書く必要がなく簡単な内容の記入ですみます。
それと社会保険に入ってない方は特例で国民健康保険の傷病手当金がありますよ。

必要書類(共通)
病院で入院された方は病院での証明が必要です。
これは労災・社会保険の書類に医師の証明欄がありますので病院の窓口に記入依頼をしてください。
※病院の診断書を傷病手当には添付できません。
PCR検査センターで陽性が判明した場合や病院に行かずに自宅療養が終了した場合、コロナウイルス陽性者は管轄の保健所からコロナウイルス陽性になった証明と陽性の解除証明の2点をもらいます。
この保健所からの証明があれば医師の証明を省略する事ができます。
それとは別に病院へ入院した場合は医師の証明が必要となります。
待機期間と休業手当
労災の休業補償も社会保険の傷病手当金も3日間の待機期間があります。
最初の3日間は労災の休業補償も社会保険の傷病手当金は支払われず、休んでから4日目から支払われます。
労災の待機期間の給与は、勤め先から休業手当として賃金の約60%を必ず支払わないといけません。
傷病手当金の待機期間中は無給となります。事業所も休業補償を払う義務はないです。
ちなみに年次有給休暇も待機期間に含める事ができるので、この期間だけ年次有給休暇を使う方がいいです。
待機期間の数え方
会社を休んだ日から計算します。
勤務日はもちろん土日祝日が必ず休みの方、シフト休の方、有給(年休)使用した方等、全てを待機期間としてカウントされます。
なので最初の3日間は有給(年休)の使用をお勧めします。
有給を使えば給与がでますので手取りの減少を少しでも抑える事ができます。
そして4日目から手当金を受給すればいいかなと思います。もちろん全ての休業に年休を当てれば手取りが減る事もありません。
※もらえる金額は労災・傷病手当金とも賃金の約3分の2となります。これには税金がかかりません。
まとめ
コロナウイルス陽性になった場合の休業補償についてお伝えしました。
職場で感染した場合は労災の休業補償。
職場外で感染した場合は社会保険(協会けんぽ)になります。
※特例でコロナの傷病手当金が国民健康保険にもあります。
添付書類として保健所からもらうコロナウイルス陽性証明は休業補償に使う大事な書類です。
入院した場合は休業補償の書類へ医師の証明を記載してもらいましょう
診断書では駄目です。
もし医療保険に入ってる方は自宅療養でも保険金がでるか確認してみるのもいいですね。
このようにコロナウイルスに感染して仕事ができなくなっても手当金があります。勤め先へ相談して使える物は何でも使いましょう。
それと保育園や小学校などが休校・休園で仕事を休まないといけない場合の方があるかと思います。
保育園や学校が休みになり子供の面倒をみる為に仕事を休んだ場合は別記事で紹介しています。
