配偶者の社会保険の扶養に入ってる方、勤め先が社会保険に加入させないようギリギリのシフトで雇用契約を結んでるパートの方。令和4年10月より社会保険に加入している職員が100人以上いる事業所の社会保険加入の適応が拡大しました。今回はその変更点をお伝えします。
現在の社会保険加入対象
現在の社会保険加入対象はフルタイム職員の所定労働時間の4分の3以上あれば加入対象となります。
参考ですがフルタイムが週40時間の場合、週30時間以上の所定労働時間があれば社会保険の加入対象となります。
令和4年10月からの社会保険加入範囲
社会保険に加入している従業員が100名以上いる場合、下記の条件を全て満たす方が社会保険加入対象となります。
- 週20時間以上の所定労働時間
- 月額賃金88,000円以上
- 2ヶ月以上の雇用見込み
- 学生ではない
となります。
ちなみに現在は500人以上の企業が対象なのですがこれが500名から100名へ変更となる形です。
令和6年10月からさらに拡大
そして令和6年10月より社会保険に加入している従業員が100人から50人へ変更となります。
加入条件はそのままです。
- 週20時間以上の所定労働時間
- 月額賃金88,000円以上
- 2ヶ月以上の雇用見込み
- 学生ではない
社会保険の扶養に入ってる方は注意
社会保険の扶養の範囲内でパートをされて方は月額賃金108,333円を超えないように給与を調整してるかと思います。
よく130万の壁とありますがそれの事です。
もし社会保険加入者が100人以上の事業所で働いている方は、今後の改正までにどのような働き方をするか見直してみる必要があります。
まとめ
今回、改正する内容をザックリと伝えてみました。
とくに影響を受ける方は扶養の範囲内で働いてる方だと思いますのでご注意下さい。