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住民税で副収入が職場へばれる事もある

そろそろ住民税の決定通知書が職場から渡されましたか? 今年は定額減税のおかげで少しは安くなっているかと思われます。

そんな住民税ですが給与収入だけに税金がかかっているのではなく、副業収入や不動産売却などでも税金がかかり、住民税へ反映されます。

他の収入がないのなら関係ない話ですが、ダブルワークや在宅ワークでの給与収入や仮想通貨売却や競馬などでの雑収入、とくに不動産売却による譲渡所得には売却価格が高い場合もあるので、翌年にとんでもない住民税が発生する恐れがあります。

これら収入は確定申告をする際、住民税の納付を普通徴収(個人納付)で申請すれば防げるのですが、それをしなかった場合は勤め先に住民税が合算されて請求がきます。

知られたからといって何かあるのではないのですが、この人は副業をしているかもしれないとか、不動産を売却した話なんて人には知られたくないし詮索もされたくもないです。お金に冠する事なんて面倒ごとしかなりません。

投資や貯金してる事を人に話してはいけない

会社が知るきっかけ

職員への住民税徴収について、会社側は住民税の徴収額しか分かりません。しかしたまに去年より10倍以上も高い金額の住民税を請求される職員がいます。

そんな金額の住民税の通知書を職員へ渡すと驚かれる方も多いので、毎月の給与から住民税がこれぐらい天引きされると説明しています。会社が誤った計算をしていると疑う方もいますし、怒りを会社の事務員へ向ける方もいます。

何かあれば市町村役場の税務課へ問い合わせしましょう。

所得が隠されていない市町村ある

ただ職員へ配布する住民税決定通知書は中身が封をされていて見えないようになっています。なので職員の所得情報は分かりません。

私達も前年と比べて明らかな差がない場合は気にもしていません。

しかし残念ですが職員の個人情報を配慮しない市町村もあります。その場合は職員へ渡す通知書の中身が丸見えとなっており、雑所得、譲渡所得の金額、医療費控除まで見えてしまいます。

会社へ給与以外の収入がある事を知られたくないですね。

対策

これの対策は簡単です。

副収入がある場合は確定申告をするかと思います。確定申告の項目に住民税の納付がありますが、それを普通徴収(自分で納付)へすればその他の住民税の通知は会社へ行かないので問題ないかと思います。

しかし確定申告で医療費控除のみをする場合があります。その時の確定申告で住民税の納付方法を普通徴収を選んでも、勤め先に会社の給与天引きの特別徴収となるので注意です。

念の為、市町村役場へ問い合わせをした回答は特別徴収になるそうです。

住民税のアイキャッチ 住民税もQRコード決済できるが個人納付切替が無理だ

あとがき

たまに住民税がとんでもない金額になり驚かれる職員がいます。話を聞いてみると確定申告をよく分かっていない方や、人へお願いしたとの話を聞きます。

その場合は住民税を個人納付できる普通徴収を希望しておくと良いでしょう。会社側も手取りが殆ど無くなる程の住民税や給与天引きできない程の住民税が請求されるととても困りますので・・・

給与が殆ど無くなる程の住民税、怒りの矛先は会社事務員へ向かいます。怒りは市町村役場へお願いしますね、会社側も市町村役場から徴収を義務化されているので仕方なく徴収しています。