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10月から最低賃金が上がるので扶養範囲ギリギリで働いてる方は注意だよ

令和4年10月から最低賃金が上がるそうですね。僕の地区は33円上昇して853円だそうです。

僕が昔アルバイトしていた時は600円くらいの薄給でこき使われていたので羨ましい金額ではあります。

ですがそれに伴い物価も高くなったので何とも言えませんが・・・

所で扶養の範囲内で働いている方もいらっしゃると思います。今回は最低賃金の上昇が大きいので注意下さい。

103万以内(税扶養)

103万円の壁が有名ですね。

これは税の扶養の事で、1年間で103万円に抑えれば所得控除を受けれます。配偶者の場合は配偶者特別控除があるのでいいのですが、アルバイトをしているお子様の場合は注意が必要です。1円でもオーバーすれば所得控除が受けられなくなります。

もし月85,833円以上給料を貰っているなら注意です。手取り金額ではなく総支給ですよ。

130万以内(社会保険扶養)

こちらは130万の壁が有名ですね。

配偶者の方でパート勤務をされている方は、配偶者の社会保険の扶養に入れるように調整して勤務されているかと思います。

こちらも月の目安は108,333円以内に収入を抑えないといけないので注意です。

それと事業所の規模によっては社会保険の加入できるハードルが下がる場合もありますのでご確認下さい。

社会保険の加入範囲が拡大するので扶養の範囲で働いてる方は注意

こちらも令和4年10月から見直しがあります。気になる場合は勤め先へ確認しましょう。

最後に

最低賃金が上がるので、扶養に入れるよう年収を調整されている方は、うっかり扶養の条件から外れないようご注意ください。

もし10月から勤め先のアルバイトで昇給があったならそれは最低賃金の引き上げ分かもしれませんね。

僕の勤め先は『頑張ったから時給引き上げたよ。』と言いつつ最低賃金になるようにしていますよ。