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資産500万円超えると介護割引サービスが受けられないが資産はあった方がいい

介護とお金

いつか来る老後、誰の手も必要なく生活できればいいのですがそんなに上手くいけば苦労はしません。

親などは自分は元気だから問題ないとか、何かあれば子供たちが在宅介護をしてくれてると本気で考えてる方もいます。

しかしそう考えている方に老後の資金が殆どなく、年金も少ない場合はその子供たちが悲惨となります。

施設へ入れたくても年金不足分から持ち出さないといけない、かといって在宅介護は子供たちの今後の人生へ影響を与えます。

子供たちが協力して親の面倒をみるのは理想であり、現実は1人へ全て押し付けるなんて話はよく聞きます。

以前老後2,000万円問題がありました。2,000万円必要がどうかは分かりませんが、老後は確かにお金は必要です。

もし自立した生活ができなくなり、施設入所を希望する場合、貰える年金額以上のお金がかかるのでその差額を出せる体力が必要です。

なので将来子供たちや兄弟へ迷惑をかけないようにする為にはお金が必要なのです。

お金があれば選択肢が広がるので資産形成が必要となるわけですね。

ところで介護サービスを受けるときに役所で介護サービスの申請をしないといけないようです。

その時に資産が500万円超えた場合は一部介護の割引サービスが受けられないようです。1,000万円とも言われています。

ただそれでもお金はあった方が良いです。

ないと悲惨な事になります。

施設入所料金の負担軽減サービス

施設へ入所を検討する場合、よく聞くのは安く使える特別養護老人ホーム、期間が限定される介護老人保健施設、短期入所のショートステイサービスなど色々あります。

これらの施設入所サービスの料金を安くする為に負担限度額認定制度の申請をすれば、居住費や食費を負担軽減サービスが受けられます。

40歳になれば介護保険料という税金を毎月徴収されていますが、このお金はこういうサービスへ使われていっているのですね。

割引サービスを受ける為、資産を全て開示する

この負担軽減サービスを利用する為には条件があります。

その条件を受けるには非課税世帯、年金収入が段階的に判定されます。もし雑収入などがあればそれも判定されるので注意です。

iDeCoや個人年金受け取りも雑所得扱いになるので、年金暮らしで雑収入があると色々不利になるケースがありそうですね。

介護保険負担限度額認定申請証を申請する対象者(年間の年金受給額が120万円以上ある場合)の資産が500万円以下、配偶者がいるなら合算して1,500万円以下となります。

この資産ですが現在の預貯金の通帳コピー、有価証券や投資信託(NISA・特定口座・一般口座など)の評価額が証明できる書類のコピーなどを全てさらけ出されます。

不動産は対象外のようです。

資産情報を共有している配偶者が申請すれば何も問題はありません。もし子供が代行すれば資産を見られる可能性があるので注意が必要となります。

ただこれが申請できるという事は子供へ資産が500万円以下か1500万円以下であるとの目安となります。

それでもお金は多くあった方が良い

ただ資産があり介護保険負担限度額認定証が取れない場合、劇的に施設利用料金が上がるわけではありません。

むしろ資産は多いほど年金額以上の施設利用料金を払える体力があるはずです。

施設の入居料金で介護保険負担限度額認定証がない場合の料金確認をネットで調べる事はできませんでしたが、人に聞いてみる限り約3割程度の自己負担アップらしいです。

その場合は特養や老健よりも有料老人ホームの料金へ近づくようなので、こちらも検討できますね。

もし資産が500万円あっても年金程度では施設入所費用には足りず差額の持ち出しとなります。

なのでお金は多ければ多いほどいいですね。

あとがき

親に資産がない場合、子供たちは在宅介護の押し付けあいや金銭負担で確実に喧嘩となり、険悪な関係となります。

世の中理想通りにはすすみません。

老後2,000万円問題がありましたが、これは大げさでなく本当に必要な問題だと考えています。

親はあまり子供への負担になりたくないと考えるはずです。

なので老後の為にお金を用意するのは必要かと考えます。

よくNISA貧乏と言われていますが働けなくなった時にお金がないと本当に詰んでしまいます。

子供への学費、老後の資金などに資産形成をするのも悪くはないではないでしょうか?

ただ資産情報については配偶者以外に話してはいけません。子供へ資産について話してもあまり良いことはないでしょうし、兄弟へ知られてしまったらお金持ってるから親への介護費用として出せ(自分もお金あるけどない不利をする)と言われるだけです。

秘密 投資や貯金してる事を人に話してはいけない