大分寒くなってきました。もう冬に入りますね。
とこで病院受診で使う保険証が2025年12月から使えなくなるそうですね。
僕はマイナ保険証を使ってるので関係ない話なのですが、マイナ保険証を使ってない妻と子供は従来からの保険証を使っているので使えなくなると困るそうです。
妻と子供たちはマイナンバーカードやマイナ保険証を作る予定は無かったのですが、マイナンバーカードに保険証を紐付けると確定申告で医療費控除を利用する時に大変便利です。
なので僕のお願いで妻と子供たちもマイナ保険証を作成しました。
もしマイナンバーカードに健康保険証を紐付けていない場合は保険証の代わりになる資格情報確認書が自宅へ郵送されています。
ただマイナンバーへ保険証を紐付けていると資格情報確認書が郵送されてきません。
子供が修学旅行へ行く場合ですが、何かあった時のために健康保険証のカードを携帯させるようです。もし健康保険証が使えなくなった以降はどうするのか?
まさか保険証代わりとしてマイナンバーカードを持参させるのでしょうか?
流石にマイナンバーカードを子供へ預けるのもどうかと考えましたので健康保険証の代わりとなる資格情報確認書を早速手配しました。
ただ僕にはマイナンバーと健康保険証を紐付けるメリットはあるので、マイナ保険証を持ったまま資格情報確認書を取り寄せしてみました。
マイナ保険証と資格情報確認者は共存できる
マイナ保険証を持っていても資格情報確認書を手配する事は可能です。
ただ社会保険へ加入している場合は勤め先を通さないと手続きできません。個人で手配する事はできないと協会けんぽの方に教えてもらいました。
申請書類は健康保険証の記号番号とマイナンバーさえ分かれば簡単に記入できるので書類作成は楽です。
1週間もあればすぐに資格情報確認書が勤め先へ届きます。
資格情報確認書には4年程度の有効期限がありました。
社会保険へ加入手続きの書類に資格情報確認書の発行希望へチェックを入れる項目があります。
なのでマイナ保険証を持っている場合はこれにチェックをいれると資格情報確認書が勤め先に届きますよ。
もしマイナ保険証やマイナンバーカードを作成していない方がチェックを入れないとどうなるか?
この場合は1ヶ月程度すれば自動で勤め先へ自動で届くようです。
あとがき
マイナポイント目的でマイナ保険証を作られた方も多いと思います。
ですがマイナ保険証は使わずに従来の物理カードの保険証を使って病院受診されている方も多いかと思います。
マイナ保険証を作らなかった方はすでにご自宅へ資格情報確認書が届いているので安心ですね。
もし資格情報確認書が必要な場合は勤め先の事務員へ相談されるとよいでしょう。
マイナ保険証があっても健康保険証の代わりとなる資格情報確認書を発行する事ができます。
マイナンバーカードと健康保険を切り離さなくても発行できるのが良いですね。僕は毎年医療費控除を利用しているのでマイナンバーへ健康保険を紐付けると家族分までの医療費を自動集計してくれるので便利ですよ。



