定額減税へ向けて会社の給与担当は準備を進めています。しかも減税内容は給与明細へ明記しろと法律で義務づけられました。これは何かのアピールですかね?
ところで市町村役場のホームページにも定額減税について公開され始めています。
どうやら減税されなかった分については調整給与金な支給されるようです。確かに給付金を頂けるならありがたい話です。しかし減税なのに給付金支給とは訳が分かりません。
しかもこれは更なる不公平を生み出す制度へなりそうです。平等なんてないですね。
減税できない分は給付金へ
今回の定額減税は所得税3万円+住民税1万円です。扶養の家族がいれば人数に応じてプラスされます。
しかし収入が低いと減税の恩恵を受けきれない人もでてきます。その場合、残った税額分は給付金で支給するそうです。
前年度の所得実績で判断されるようです。
もし手元に源泉徴収票があるなら、右上に源泉徴収税額の金額が定額減税対象額です。もしこれが20,000円〜29,999円なら1万円の給付金を頂ける事チャンスがあるかもしれませんね。
端数切り上げ
前情報通り、減税できなかった分の1,000円以下の端数は一律10,000円へ切り上げ、10,000円単位で支給するそうです。
もし10,001円の減税分が残っていた場合は20,000円の給付金となるようです。
これは役所の事務負担軽減の為なのです。しかしこれはかなり不平等になり、特に所得税が3万円近くだと凄く不満がありますね。もし所得税が29,999円以外ならラッキーです。
市町村役場から文書が届く
僕がみた市町村役場のホームページには調整給付金対象者へ、6月末頃に発送を予定しているようです。
そしてこの給付金は申請しないと貰えないらしく、受取方法は市町村役場が発送する文書に書かれているので届いたら中身を確認してみて下さい。
あとがき
減税目的なのに給付金が発生したりと訳が分からない制度になっています。
住民税は減税額が低いので給付金対象外になる方は多いと思いますが、所得税の減税や扶養家族を入れている方は給付金を貰えるチャンスがあるかもしれません。定額減税の所得税は令和は5年の実績を参照しているらしいので、令和5年の源泉徴収票をみれば所得税がどれくらい減税されるか、おおよそ分かるかと思います。
給付金が貰えるならラッキーですね、貰えるものは貰いましょう。
定額減税が対象外になるケース