最低賃金が全国で30円以上の賃上げが行われます。これは嬉しいお知らせですよね?
最低賃金の変更は令和4年10月1日からスタートしますがそれと同時に社会保険加入条件の変更も同時に始まります。
もし扶養の範囲で働いている方はご注意下さい。
加入条件の変更
社会保険はパート勤務でも条件を満たせば加入できます。
通常フルタイム職員の所定労働時間4分の3以上で雇用契約を結んでいれば社会保険へ加入となります。今回は加入条件が変更となります。
変更後の内容は社会保険に加入している職員が100名以上いる勤め先で、下記の条件を全て満たせば社会保険の加入対象となります。
- 週20時間以上の所定労働時間
- 月額賃金88,000円以上
- 2ヶ月以上の雇用見込み
- 学生ではない
上記の①〜④の条件を満たせていれば加入対象です。
そしてこの社会保険に加入している従業員100名以上が、令和6年10月から社会保険に加入している従業員が50名以上へと引き下げと決まっています。
現在週30時間未満、月額108,333円を超えないように調整して雇用契約を結んでいる方は注意が必要です。
それと社会保険の加入は雇用契約で判断されます。出勤調整での加入逃れはできないので注意です。
勤務時間を減らすしか対策はない
雇用契約で判断されるので仕事を欠勤して月額88,000円未満に抑える調整はできません。週20時間未満や月額88,000円未満の雇用契約を結びましょう。
それと子供を保育園へ通わせている方、休憩時間込の週30時間ギリギリに調整して子供を長く預かってくれる標準保育を利用されている方がいます。その場合は月額88,000円を超えないよう注意です。超えているなら社会保険へ加入する必要がでてきます。
まとめ
今回の改正は社会保険に加入している従業員が100名以上いる事業者へ勤務されている方が対象です。ですが2年後には50名以上へ変更が決まっているので注意ですね。
しかし最低賃金が上がって嬉しいのですが社会保険の問題がありますね。
リーフレットをみると社会保険へ加入して手厚い保障が受けられるとあります。ですが社会保険料徴収するのが目的でしょうね・・・