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10月より年収1,056,000円問題誕生

10月からサラリーマンやパート務めの方で変更が少しあります。

まずは雇用保険料の値上げです。雇用保険料は数百円程度の値上げですが、約1.67倍の値上げと書くと凄まじさが分かると思います。そして雇用保険料は毎月徴収されます。ボディーブローのようにじわじわと我々家庭を苦しめますね。

そして大きな変更点は社会保険の加入が条件が大きく変更されます。

今後、勤め先で社会保険加入している職員が101名以上働いている事業所は、社会保険の加入条件を緩和(人によっては改悪)される事になりました。

特に配偶者の社会保険扶養の範囲で働いている方に強い影響がでますね。

今回は1,056,000円問題について触れますね。

1,056,000円問題とは?

1,056,000円問題は僕が勝手に言っているだけで、社会保険に加入する月の総支給が88,000円を超える場合、条件を満たした事業所は職員へ社会保険へ加入させる事が義務となります。

今までは年収1,300,000万円以内、月額で108,333円未満の給料にするよう調整されている方も多いと思います。

もし社会保険の扶養に入りたい場合、これから月額88,000円未満に給料を抑える必要になります。

基本的に社会保険へ加入させる場合、職員との雇用保険契約に基づき、月に稼ぐ予定の給料を計算して事業所は社会保険へ加入手続きをします。

なので仕事を欠勤して給料を調整しても意味がありませんよ。そして事業所からみたら雇用保険契約通りに働かない問題がある職員として見られます。

所で年金事務所の職員へ確認しましたが、月額で少しでもオーバーすれば社会保険への加入との事ですが、いちいちそんな事、事業所も職員もやってられません。

※もしかしたら社会保険加入逃れのグレーゾーン(抜け道)もあるかもしれませんが、そんな事を考え実行している企業で働いてはいけません。そんな所は労働者を契約内(サービス残業含む)でこき使う事しか考えてませんよ。

社会保険加入条件

今までの社会保険加入条件は、月額108,333円未満+所定労働時間30時間未満(正社員の4分の3時間)でしたが、条件を満たした事業所は下記に変更されます。

社会保険加入条件(社会保険加入者101名以上の事業所)

①20時間以上

②月額88,000円以上

③2ヶ月以上の継続雇用

④学生ではない

上記の条件を満たしたら社会保険の加入となります。

時給が高い方は勤務時間を20時間未満にしたら回避できますが現実的ではありませんね。

迂闊に勤務時間を下げると今度は保育園の短時間保育問題がでます。

たまにいらっしゃいますが、社会保険の扶養範囲で働きたいけど保育園は通常保育(フルタイムと同じ)にしたい。といいとこ取りをしている方がいます。特にこのような方に影響がでますね。社会保険よりも保育園が大事ですのでいっそ勤務時間を増やして社会保険の加入も選択肢にいれるといいと考えますよ。

いくら取られるの?

質問で『社会保険へ加入したらいくらかかるの?』とあります。

社会保険に加入し、標準報酬月額が分かれば伝えられます。しかし社会保険にまだ加入もしてないのに金額を伝えるとトラブルの原因になります。

中には徴収金額に誤差があると怒る方もいるので、確定していない徴収金額を簡単に伝えたくない事務員います。お金問題はデリケートです。

社会保険徴収に使われる標準報酬月額は都道府県によって徴収金額が異なります。

例えば雇用契約内容の労働で、月額101,000円(残業無し)くらい貰っている方の標準報酬月額は104,000円となります。

東京の事業所で協会けんぽに加入した例ですが、健康保険料が5,954円(介護保険料込)。厚生年金が9,516円で合計が15,470円ですね。『標準報酬月額』とGoogleで検索すれば協会けんぽの早見表が見れますよ。

ですが個人で国保や国民年金に入るよりはかなり安い(保険料の半分は事業所が負担)ので、社会保険へ入りたい方はいます。ただ社会保険の扶養に入っている方からみれば今まで払って無かった金額を徴収されるので損した気分になるそうですね。

社会保険に入るメリット

手取りが減ることで嫌がる方もいますがメリットもあります。

まずは病気などで会社を休んだ場合、傷病手当金を受給する事ができます。これは扶養内では使えない制度です。

うつ病でも使えますよ。

仕事を退職しても傷病手当金を貰い続けるには?

次は出産手当金の申請ができます。扶養の方は産前産後休に入っても手当金がありません。

その他は将来の貰える年金が増えるメリットもありますよ。

まとめ

社会保険保険の加入が10月から拡大(人によっては改悪)されるので、今まで社会保険の扶養範囲で働いていた方は注意です。

もしかしたらもう勤め先から声掛けがあったかもしれませんね。僕の勤め先も10月から変わりますが、まだその通知が届いていないそうです。

月に101,000円働いている場合は15,470円(介護保険料込)徴収されます。

同じ働き方だと手取りは間違いなく減るので、いっその事、勤務時間を増やしてもう少し稼いでもいいかもしれませんね。

それと契約している勤務時間を減らすと保育園が時短保育になるのでこちらも注意です。特に【フルタイム勤務と同じ保育】+【社会保険の扶養範囲】のいいとこ取りをされていたパート勤務の方は確実に影響を受けます。

それと10月から最低賃金も上がるので要注意ですよ。これは嬉しいことなんですがね。

それと令和6年10月からは更に50人以下の企業が対象になる事が決定してます。

ですが加入者にもメリットもあるので社会保険加入を前向きに考えてもいいかと思いますよ。