クレジットカード作成やローンなどを組む時の申し込み用紙に勤め先を記載する項目があります。
通常カード会社から勤め先に電話連絡がくる事は滅多にありません。
しかしクレジットカードなどの支払いが滞り、本人と連絡がとれない場合に限り金融機関らしき所から電話がくる事もあります、しかし所属会社は名乗らないので分かりません(非通知で名字しか名乗らない怪しい電話がきます)
しかし督促を受けても支払いに応じなかった場合、勤め先にどのように迷惑をかけるかをお伝えします。
勤め先に郵便物が届く
内容は簡単に触れますが、勤め先にとある機関より郵便物が届きます。
内容はそちらで働いている従業員が借金を返さないのでとある機関へ申し入れた内容です、とある機関へ手続きをした会社はクレジットカード会社の名前などが記載されています。
内容はこの従業員にいくらの借金がある為、給与差し押さえを要求してきます。
これはとある機関の命令の為、拒否することはできません。
差し押さえれる給与
差し押さえられた給与は自動で計算されて金融機関から請求がくるわけではなく、勤め先の会社が対象の職員の給与から天引きして金融機関に振り込まないといけません。
そして差し押さえられる給与には差し押さえのルールがあります。
差し押さえられる分の給与は計算式があり、総支給額から所得税・住民税・社会保険料などの税金を引いた額の四分の一が差し押さえられる金額です。
会社側で計算し、天引きされた給与分の返済金は会社側で銀行へ振込をしないといけません。
この作業が一回ぐらいだけならいいのですが、返済金の計算作業や金融機関への振込作業が毎月あり、これは対象の従業員が借金の完済か退職でもしない限り毎月発生します。
勤め先も第三債務者という訳が分からないのにされ、クレジットカード会社から振込が滞ると確認の連絡がきます。
これでどれだけ勤め先に迷惑をかけているかが予想できると思います。
あとがき
支払いが滞納した場合の給与差し押さえについて少し触れてみました。
全額抑えられるわけではなく、各種税金保険料などを控除した四分の一が返済金となります。
勤め先が第三債務者扱いされ、振込額の計算・徴収・振込が義務付けられるのでどれだけ勤務先へ迷惑が掛かるかが分かると思います。
しかし借金を返さないからといっていきなりこんな事にはならないはずです、まずは金融会社から督促やお手紙などの段階を踏んだ上での事だと推測します。
できるだけ金融会社からの督促電話やお手紙にはしっかりと答えて下さいね、反応がない場合には勤め先に電話がかかってきます。
ですが金融会社名を名乗る電話を受けた事は殆どありません、しかし非通知で名字しか名乗らない怪しさ満点の電話はたまに来ますね・・・
色々な事情もあるかもしれませんが、借金で勤め先に迷惑を掛ける事は避けたいですね。
クレジットカードなどはポイントも貯まり便利です、しかし請求金額を滞納すると碌な事になりませんね。