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定額減税がいよいよ始まる

定額減税がいよいよ始まります。しかし減税アピールをひしひしと感じるこの制度、人によっては所得税や住民税が安くなったりする程度であまり気にも止めないと思いますが、給与計算を担当する事務員からすると嫌がらせみたいな制度です。

今年限定の制度なのに給与ソフトに定額減税追加のアップデートが入ったり、定額減税について調べておいて職員から質問があったら答えられるようにしたり、もし万が一不備でもあれば事務員が責められます。

その上給与明細へ減税額を記入するように指示までされています。給与明細への記入の対応はできますが面倒くさいです。こっちは色々と忙しいのに減税アピールへ付き合わされてうんざりします。職員が何百人もいる会社の給与計算事務を担当されている方は大変ですね、規模が大きいなら社労士へ丸投げしてるかもしれません、それなら社労士の方々が大変だ。

鳴り物入りで始まったのに今年限定と迷惑な政策ですが、大多数のサラリーマンは所得税と住民税は安くなるので嬉しいではあります。給与計算を担当している方からみれば厄介極まりありません。何故確定申告や年末調整でまとめてしないのか?

万が一不備があっても年末調整で修正可能なので、何かあっても勤め先の事務員を問い詰めないで下さいね、僕たち事務員も困った政策なので・・・

住民税が安くなる

定額減税は住民税も減税されます。減税額は1人10,000円、扶養家族・年少扶養がいれば1人10,000円を人数分減税されます。

ただし均等割のみ対象外なので注意です。課税世帯で均等割のみの方は減税の恩恵を受けられず不利になります。その場合はしっかり均等割分の住民税が請求されます。なんかおかしいぞ?

定額減税が対象外になるケース

会社から徴収される住民税は12分割されますが、減税されたと実感するように最初の1ヶ月は住民税が0円となるようになっているだけです。

なので令和6年度の住民税は定額減税後の税額が11ヶ月分(11分割)され徴収されます。

もし住民税の額が低く、減税できなければ給付金として還付を予定しており減税なのに給付金を出すという矛盾を含んでいます。

ちなみに課税世帯で均等割の場合のみ住民税の定額減税の恩恵はないです。均等割世帯であれば給付金はあります。

ちなみにこれは令和5年の扶養家族で計算されており、扶養家族人数の調整はできないようです。もし気になるなら住民税課へ問い合わせをされると良いでしょう。

所得税の減税

次は所得税です。

これは所得税を30,000円減税をしてくれます。扶養家族(年少扶養)が入れば1人30,000円を人数分で計算されます。

これは提出済みである扶養控除等申告書へ記載されている扶養家族で計算されます。もし扶養控除等申告書の内容にも変更があればすぐに会社事務員へ確認しましょう。

扶養を外すなら慎重に

しかしこれで怖いのは扶養家族の扱い方です。もし年末調整までに何らかの理由で扶養を外れた場合、所得税で30,000円減税されていたのが無効となり、年末調整時に減税されていた分を請求されます。

それと最近は最低賃金が上がったりもしているので扶養の範囲内ギリギリで働いているなら注意して下さい。特に扶養に入れている子供がアルバイトを頑張りすぎたりでもしたら、年末調整時点で税控除も無くなり所得税が追加徴収され、おまけに扶養から外れた家族分の定額減税分を返さないといけません(所得税で徴収されます)

中途入社はどうなる?

所得税の定額減税は令和6年6月1日までに入社している会社で手続きされます。それ以降に新しい会社へ入社した場合は年末調整や確定申告で精算されるのでご安心下さい。

住民税は最初から減税された金額となっています。

あとがき

今回の定額減税、減税された金額を給与明細に記載せよと国からお達しがきています。

定額減税の処理だけでも面倒事をくさいのに余計な仕事を増やされ迷惑な話です。

個人的には給付金が良かったのですが、国は税金を収めている世帯にはいつも厳しい対応しかしません。それと外国人労働者も定額減税対象となり優しくされています。

今回の減税、どうせ確定申告や年末調整で最終確認されるのでそっちでまとめてやって欲しかったですね。