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月途中で退職したら社会保険料はどうなるの?

毎月の給料から強制的に徴収されている社会保険料があります。最後にもらう給料明細を見てみると社会保険料が徴収されていないケースを見た事ないですか?

これは仕事を退職する日によって発生するケースです。

会社側は従業員が希望した退職日で処理するだけなので何も言いませんが、中には会社負担分の社会保険料を削減したく従業員の退職日を月途中に誘導するケースもあります。それと人手不足で退職日を調整したい場合もありますね。

今回は仕事を退職した時に発生する社会保険料の徴収について伝えます。

社会保険料の半分は雇用主が負担してくれている

社会保険料は従業員と会社側で折半しています。なので人によっては国民健康保険や国民年金を納めるより、社会保険へ入った方がお得になるケースは多いです。例えば僕が務めている会社の社長も社会保険へ加入しています。きっと社会保険の加入がお得なんですね。

会社側が負担してくれている社会保険料には健康保険・厚生年金保険、そして40歳以上から発生する介護保険の控除額が給与明細に記載されているかと思います。それと同じ金額を会社も負担してくれていますよ。

そしてこれは会社側だけですが子ども・子育て拠出金も支払っています。従業員に請求はありませんので関係ない話ですね。

なので職員1人に発生する社会保険料はかなり重い負担となり会社側へのしかかっています。だから従業員があまりいない個人事業主は社会保険に入りたがりません。それは個人事業主に一切メリットがないからです。

ただ従業員が5人以上いると社会保険への加入が義務づけられているので、従業員数を5名以上にしないよう調整している個人事業主もいるかもしれませんね。一応従業員の半数以上が社会保険の加入を希望すれば加入できますが、個人事業主の負担が大きくなるので嫌がるだけです。

社会保険料が請求されるケース

その社会保険には請求判定日があります。それは月末に在籍しているかしていないかです。

月末付けでの退職した場合の社会保険喪失日は翌月の1日となりますので、月末までは社会保険へ加入している事になっているので社会保険料の請求が発生するわけです。

社会保険料が請求されないケース

もう答えはでていますが月末以外に退職した場合は社会保険料の請求がありません。

月末以外の日で退職すると月末の日に社会保険加入(在籍)していないからです。

例えば31日ある月にて、月末の1日前に退職した場合ですが社会保険の喪失日は31日となりますので在籍していません。ややこしいのですが社会保険の喪失日とは社会保険が外れた日となります。なので喪失日以降から健康保険証が使えないので注意です。退職日までは保険証が使えますよ

なので勤め先を退職する場合、会社の社長や人事より「月途中に退職すると社会保険料が発生しないのでお得だよ」と声掛けされた場合は社会保険料逃れを考えていますね。ただ会社側が退職日を指示すると社会保険料逃れで監査が来ても困るので、従業員が決めたように仕向けます。

ただそんな事を言う会社は誠実な企業ではないので辞めて正解です。

もし次の就職先が決まっている場合、社会保険が途切れない用に調整してください。月末退職、翌月1日就職が多いです。

社保は払わなくも国保の支払いがある

月途中で退職したら社会保険料は発生しません。

しかしこれは免除されたわけではなく、月途中で退職した後に国民健康保険や国民年金へしなければなりません。

その退職した月の分の国民健康保険料と国民年金保険料が発生するので結局は支払う事になります。場合によっては社会保険料より高くなる事もありますよ。

日割り料金なんてありません。必ず社保か国保の1ヵ月支払います。

レアなケース

次は滅多にないレアケースの紹介です。

月途中の退職で賞与(ボーナス)を貰っていた場合

月途中の退職の前に賞与(ボーナス)が発生した場合の社会保険料についてです。月途中での退職なら月末に在籍していないので社会保険料が発生しません。もし社会保険料が徴収されていたら後日社会保険料の返金がありますよ。

ただボーナス支給日を定めていない所は多いと思います。最悪賞与のカットや減額の恐れもあるので狙ってするものではありません。

ところで賞与に掛かる社会保険ですがこれは標準報酬は参照せず、定められた料率で計算されます。料率は毎年変動があるのですが賞与総額の約14%~16%も徴収され、それに雇用保険料や所得税も発生します。

賞与の総額と手取りに凄い差を感じるのはこれらのせいです。かなりの重税ですね・・・

入社月での退職

社会保険料は月末に在籍しているかいないかで判断されます。在籍していれば発生、在籍していなければ発生しません。

もし入社月の途中で退職した場合だけ例外となり、社会保険料が発生するので注意です。これは制度として定められているのでどうしようもありません。それとちょっと困った事が発生する可能性もあるので、入社月ですぐに退職するなら月末付けが従業員と会社側にとって都合がいいはずです。

月途中で退職した場合、その後は国保へ加入すると思います。入社した月途中で退職し、同じ月で国保へ加入した場合でも加入月の保険料を必ず納付しなければなりません。しかし国保へ加入したと勤め先へ報告しない場合、会社側は分かりませんので給料から社会保険料を満額徴収します。

これだと社保と国保の保険料二重払いになります。ですがご安心下さい、1~2ヵ月後に社会保険側より社会保険料の二重払いが発生したので会社側へ返金します。とお知らせがきます。

しかしその返金対象者は退職しています。会社側も本人へ返金しなさいと一方的に社会保険側より納付した保険料を返されます。社会保険側から本人への返金は受け付けてもらえません。会社側もこれをされるとかなり迷惑です。本人の口座の振込は簡単ですが、給与以外で職員へ現金を振り込むと処理に困るのか経理より文句を言われます。なのですでに辞めている職員を辞めた会社へ呼び、手渡しで返金になる場合もあります。これをされたら困りますね

月途中で会社を退職するなら国保側へ確認をとり、それから会社側へ納付する社会保険料の相談は絶対にして下さい。会社側も入社したばかりの職員がすぐに辞められるととても困ります。会社側を困らせた後に社会保険料の返金作業なんて置き土産を残す事になります。それと二重払いになった保険料がちゃんと返金されないと困りますよね。

僕が見たケースは厚生年金保険のみ払い戻しがありました。健康保険料はなかったですね。

あとがき

月途中で退職すると退職月の社会保険料が徴収されませんがお得にはなっていません。しっかり国保側で請求される事を忘れないでください。

昔の会社は試用期間に社会保険に入れない。退職するなら月末の1日前などのインチキを平気で行っていましたが今はどんなですかね?

そんな事をすると監査に対応できなくなるので困るはずです。

なので会社側も自分たちが有利になるように従業員が不利になるよう誘導します。そんな事にならないよう私たちも社会保険の仕組みを知らないといけませんね。しかしそんな事を平気でするところで働きたくはないですね。今のご時世だとブラック企業扱いされます。