仕事を退職する時の退職日ついてですが退職する理由は色々あるでしょう。
次の転職先が見つかった。辞めてしばらくはリフレッシュしたい。傷病休で仕方なく辞めるなど様々な理由があるかと思います。
仕事を退職しても傷病手当金を貰い続けるには?仕事を辞める時に気をつけないいけないのが社会保険の支払いです。退職日の翌日が次の会社へ入社日でも場合なら気にする事はありません。
退職日を月の最終日(月末)にされている場合も大丈夫です。
しかし月の途中の退職で、次の仕事が見つかってない場合は社会保険の支払いについて注意が必要です。
社会保険料の請求
現在の勤め先の月の最終日(月末)に在籍している場合のみ社会保険料が請求されます。
例外は入社日で社会保険へ加入し、その同じ入社月ですぐに退職した場合は、例え月に退職しても社会保険料が満額請求されます。
例外はありますが月途中で退職をした場合は社会保険料の請求はありません。
しかし社会保険料が請求されなくてラッキーでは済まない理由もあります。
国保へ加入しないといけない
月途中で退職した場合は社会保険料の徴収はありません。
その月で発生する健康保険・介護保険・年金保険の支払いは、個人で国民健康保険料(介護保険)・国民年金保険料を納付する義務が発生します。
満額請求される国保より、会社と労働者で折半している社会保険料の方が支払う金額が安くなります。
月途中退職をすすめる会社の理由
社会保険料は会社と労働者で折半しています。
なのでどうせ退職する職員の社会保険料の支払いは会社にとってはかなり勿体無いです。
なのでケチな会社は月途中での退職を誘導します。何なら「月途中の退職は社会保険料の請求はないですよ」と説明するでしょう。嘘は言っていませんが、国保の支払いについては何も触れないでしょうね。
僕が何も分からなかった頃、これに騙された事がありました・・・
僕の所は可能な限り月途中で退職するように誘導させろと指示されています。まぁ、殆どの職員が月末退職希望で退職願を提出しているのが救いですね。
とくに年次有給休暇を消化してからの退職については注意です。何とか月末まで在籍できるよう調整した方がいいですね。
あとがき
月の途中で仕事を退職すると最後の給与明細に社会保険料が徴収されなくてお得に見えてしまいます。
月途中での退職をすすめようとする職場は社会保険を削減したいと考えている所もあります。どうせ保険料や年金保険料の支払いは義務なので、会社と折半する社会保険の方がお得になる場合が多いです。
なので特にの理由が無いなら月末の退職をおすすめしますよ。