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定額減税が対象外になるケース

来月の6月から定額減税がスタートしますね。

こんな面倒事を事務員へ押し付けられて大変複雑な思いをしますが、給与計算業務を担当者する方以外にとっては関係ない話で、色々質問してくる職員が現れています。

質問されても逆に僕が聞きたいくらいです。確定申告や年末調整ですれば良いのに全く迷惑な話です。

ところでそんな定額減税の件、人から相談を受けて調べたピンポイントな事例ですが、住民税の減税が対象外になるケースもあります。

均等割は減税対象外

住民税の均等割は都道府県で金額が異なるかもしれませんが、一律5,000円が多いですね。これには市民税・県民税・森林環境税(令和6年より増税分)が税の内訳となります。

通常、住民税の非課税世帯や均等割世帯には給付金が貰えるので問題ありません。しかし課税世帯の家族で住民税の均等割のみの方の場合は、減税されず均等割の5,000円が徴収されるという残念な結果になります。定額減税は住民税の所得割にしか反映されないようです。

課税世帯の家族が均等割のみの方はパートをしている配偶者が多いかもしれませんね。しかも住民税の定額減税も、減税されなかった分は1,000円単位を10,000円へ切り上げて支給するそうです。

税控除で均等割や非課税になった場合は?

定額減税は支払うはずだった税金が安くなる制度です。しかし控除できなかった分は何故か1,000円単位切り上げして10,000円単位で給付されますので人によっては不公平感が生まれます。

そんな事例ですが、年少扶養を使って住民税が均等割や非課税になった場合はどうなるか?

その場合は定額減税の対象外となり残念な結果となります。特に年少扶養を入れた結果、所得割のみになった場合は減税されずに5,000円がしっかりと徴収され、国が言っている減税されている感をなく、モヤモヤした結果が残りそうですね。

しかしそれでも年少扶養を使って住民税を非課税や均等割にできるならこっちを使った方がトータル的な金額でお得になるので問題ありません。

ちなみに所得税はちゃんと扶養家族分も減税されるので安心できます。

あとがき

定額減税は徴収する税金を安くする制度なのに、引けなかった税金の10,000円未満の端数を、10,000円へ切り上げて現金給付を予定するから一部の方に不公平感が生まれます。

ですがもし住民税を狙って非課税や均等割にされたなら、減税されるよりもこっちがお得です。住民税の所得割はかなり高いです。住民税のシミュレーターで所得割を支払うケースでシミュレーションされると実感できますよ。

収入の低い方へ年少扶養を入れると住民税が非課税になる場合もあるよ