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収入の低い方へ年少扶養を入れると住民税が非課税になる場合もあるよ

そろそろ勤め先から住民税の通知書が届く時期です。

住民税は結構お高めな金額が給与から天引きされると思います。

年末調整で扶養控除申告書に16歳未満の年少扶養を書く項目があります。所得税の控除も無く、住民税も安くなるわけではないのであまり意味がなさそうですが、次年度の住民税が非課税か均等割の判定に使われる大事な項目です。

もし年収の低い方の配偶者で住民税が発生しているなら非課税か均等割にできるかもしれません。

簡単にですが紹介したいと思います。

実は大事な年少扶養者について

年少扶養者についてですが年末調整や確定申告時の扶養者を記載する時に、年少(16歳未満)扶養者を記載する項目があります。

昔は、扶養に入れることによって扶養控除が受けれましたが、児童手当が始まった時に控除対象外となったみたいです。

現在では、住民税に関係する理由で記載が求められていますが実は重要な意味があります。

住民税計算扶養家族としてカウントされるのです

ただし16歳未満を扶養家族と記載しても所得税や住民税が安くなる訳ではありません。

年少扶養をいれる事によって、住民税の非課税・均等割の判断に使用される給与控除後の所得を下げる事ができます。

住民税は税金がかからない非課税、5000円のみ請求される均等割、通常の住民税がかかる所得割があります。

住民税の計算方法は難しすぎてよく分かりませんが、前年度の所得に応じて非課税や非課税の範囲以上の所得があれば均等割になるか等を計算したあと、均等割の範囲以上の所得があれば住民税の計算が始まります。

そして年少扶養者や扶養者の数により給与所得が下がり非課税か均等割のみかを判断され、1円以上でも均等割のラインを超えていれば住民税がかかります。

住民税の所得割(通常の住民税)が発生したら年少扶養を入れていても税金が安くなる事はありません。

所得の低い方へいれよう

夫婦共働きなら給与所得(給与収入)の低い方へ年収扶養に入れればいいと考えます。

ただし夫婦フルタイム正社員だったら2人とも給与所得が多いケースがほとんどだと思いますので対象外になるケースが多いです。

配偶者がパートや転職・離職・休職等で所得が下がった場合は狙えるかもしれません。

例えば年収200万以内の配偶者に年少扶養を2人いれると住民税の非課税が狙えると思います。

各市町村で公開されている計算式も探すのも大変です。見つけたとしてもちょっと分からない部分もあります。

非課税や均等割の計算で参照するのは給与所得のみです。生命保険料控除やiDeCo(イデコ)などの各種控除は参照しないので注意です。年収のみで判定されると考えてもいいでしょうね。

各市町村の住民税シミュレーターを使ってみよう

市町村によってはありがたい事に源泉徴収票を入力し、来年度の住民税を算出してくれるシミュレーターがあります。これでお住まいの市町村と他の市町村のシミュレーターを使ってみて住民税の計算をしてみて下さい。これで来年度の住民税が非課税か均等割りなのかを判断する一つの指針になります。試しに年少扶養人数を増やしてみたらしっかりと非課税や所得割になっていました。

シミュレーターを使う時はちゃんと年少扶養の人数も入力してみて下さいね。

デメリット

デメリットを考える場合会社によっては家族を扶養に入れた場合、勤め先から扶養手当がもらえる所もあるみたいです。手当がもらえるなら扶養を外さずに会社からの手当をもらった方がお得なはずです。

まぁ、勤め先の事務員へ相談してみてもいいでしょうね。両方の会社から扶養手当をもらってなければいいのかな?そこはよく分かりません。

それと16歳以上の扶養なら所得税の控除が受けれるので、所得(年収)の高い方へ扶養を入れましょう。

まとめ

16歳未満の年少扶養者は、所得の低い方にいれた方が有利になる場合もあります。

給与所得の計算方法は特にこれといった早見表はありません。しかし年収ベース(給与所得)で判定していると見ているので各市町村が公開している住民税シミュレーターを活用してみるか、市町村の税務課へ電話で質問されても良さそうです。

ただ親切な市町村は扶養の数で非課税や均等割か分かる表も公開している所もありました。

各市町村は、給与所得か年収のどちらかで判断しています。僕の市町村役場は、給与所得で判断していました。

住民税が非課税か均等割は扶養者の人数と年収で決まります。詳しく知りたい方は市町村役場の税務課職員へ聞くとよいです。

もし今まで給与はあるのに、住民税が非課税もしくは均等割しかかかってないケースがあればそれが原因です。

もし年少扶養で住民税が非課税になった場合、住民税で計算されていると思われる保育料も安くなる場合もありますよ。

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