今もお世話になっている健康保険証、病院受診時に必須となります。
しかしこの保険証も令和7年12月2日以降から使えなくなり、マイナンバーカードに紐付けられたマイナ保険証が主役となります。
マイナンバーが始まったとき、事務員にはマイナンバーの取り扱い注意、担当者を決めなさい、預かった職員のマイナンバー情報の保管は厳重にと研修会まで実施されました。
マイナンバー保有者にはマイナンバーカードは取り扱い注意、自宅で厳重保管するはずだった気がしてますが、今では病院受診に使うためにマイナンバーカードを持ち歩くようになるとは考えもしませんでした。
僕はマイナ保険証へ抵抗はないのでガンガン使っています。ただマイナ保険証の嫌な場面ですが、受付で診察券を提出する時に入力する暗証番号なのですが、後ろから丸見えなのが気になります。もう少し何とかして欲しいですね。
そんなマイナ保険証ですが病院で物理の保険証を預ける場合、子供の修学旅行で保険証が必要な場合など、まだまだ物理の保険証が必要な場面がでてきます。
なので物理の保険証が使えなくなるまでに、必要な方は物理の保険証の代わりとなる資格確認証を手に入れましょう。

マイナポイントは貰ったのか?
物理の保険証ですがマイナンバーカードに健康保険証を紐付けていない場合は、協会けんぽより新しい資格確認証(健康保険証の代わりのカード)をご自宅へ郵送されます。
もしかしたらすでに届いている方もいるでしょうね。資格確認証が貰える方は社会保険手続きを担当している勤め先の事務員は把握していますが、肝心な本人は分かりません。
なので確認する手っ取り早い方法ですがマイナンバーカードを保有しており、マイナンバーカードへ健康保険を紐付けている場合は資格確認証が自宅へ郵送されないので注意です。
もし以前にマイナンバーカードを作った時にマイナポイントを貰っているなら、健康保険の情報が紐付いているかもしれませんね。
マイナポイントの内訳はカード作成、保険証紐付け、銀行口座登録の3点でそれぞれポイントが貰えていました。もうこのキャンペーンは終了しています。
資格確認証が欲しい
もしマイナンバーカードへの保険証紐付けを忘れた(分からない)、資格確認証が欲しい場合は勤め先の社会保険手続きを担当している事務員へ声掛けすると発行手続きを案内してくれますよ。
資格確認証を申請する用紙もあります。記入内容は難しくはありません。
もしマイナンバーカードへ健康保険証を紐付けていても資格確認証の発行はできるそうです。

新しく社会保険へ加入する場合
転職などで勤め先が変わる場合、最低賃金引き上げなどで社会保険へ加入しないといけない場合があると思います。
その時に会社の事務員へ資格確認証の発行を依頼してみて下さい。社会保険の加入手続きなら資格確認証の発行希望へレ点を付けるだけなのでかなり楽ですよ。
あとがき
僕はマイナ保険証を使っていますが、もしかしたら物理カードタイプの保険証が必要な場面もあるかもしれません。
もし資格確認証が必要なら、勤め先の事務員へ一度相談されてもいいですね。
マイナンバーカードを健康保険証へ紐付けていない方、そもそもマイナンバーカードを作ってない方は協会けんぽから令和7年7月下旬から随時発送されるようです。
国民健康保険にも資格確認証はあるようなので、気になる方はお住いの市町村へ問い合わせされてもいいかもしれませんね。
マイナンバーカードですが医療費控除で確定申告をする時、家族合算で医療費を計上してくれるので大変便利です。
僕はこの機能の為にマイナンバーカードを作りました。
それとiPhoneでもマイナンバーカードを登録できるみたいですが、まだ保険証の機能が使えないので使えるようになれば試してみたいですね。
