令和4年10月1日より101名以上社会保険へ加入している事業所で条件を満たしたパート職員は社会保険加入が義務づけられました。
さらに令和6年10月は51名以上の事業所への拡大も予定されております。
扶養に入っているから方からしたら第3号被保険者として、今まで払わなくてもよかった保険料を徴収される事となりますので迷惑な話だそうです。
しかし国民健康保険や国民年金保険に加入している人からみると、毎月支払っている国民健康保険料や国民年金保険料が会社との折半となり、支払う金額もトータルで見たら少なくなるかと僕は考えていました。
調べてみたら国民年金保険料は毎月16,590円もします。高いですね。
しかしそれでも社会保険への加入を嫌がる人がいました。
何故でしょう?
社会保険加入適応の拡大(社会保険の扶養に入ってるパートの方注意)国民年金保険を免除してもらっていた
僕はこの制度を利用した事がなかったので知らなかったのですが国民年金保険は免除申請ができるようです。
免除申請する場合所得制限があるようですが、免除申請が通ると毎月の国民年金保険料の納付が免除されます。
国民年金の免除申請さえすれば加入した扱いになるそうです。しかし年金は満額貰えるわけではなく半分と減ります。昔は3分の1だったので少し貰える金額が増えたようです。
しかし国民年金保険料を払わなくても将来の年金の半分は貰えるので今までずっと免除申請をしていたパートの方がいました。
その方達からみると今まで免除だったのに社会保険料で徴収されるのを嫌がっています。若い人ならこれから納め続けていけば将来の年金額が増えるメリットがあります。しかし50代以上もたつとそんなに年金額も変わらないんじゃないかと考える方もいます。
将来の年金額は僕も分かりません。むしろ今後貰える年金金額を保証してくれるかを知りたい・・・
諦めて加入しよう
昔は事業所側もケチってパートに社会保険を加入させない所もありました。
僕の勤め先も昔は試用期間中は辞めるかもしれないとの理由(人件費削減)で社会保険に加入させませんでした。なので僕も試用期間中は社会保険に入ってません。所がそんな事業所にもやっと監査が入り入社時に社会保険加入と変更になりました。
最近では更に調査も厳しくなり事業所側も条件を満たしたら社会保険へ加入させようとしています。
パートの話を聞いてみると何とか月額88,000円未満のギリギリを狙い、社会保険の加入を回避されたい方もいます。
しかし最近最低賃金の上げ幅も大きくなり来年の最低賃金がどうなるかは分かりません。
今はギリギリ避けられるかもしれませんがもしかしたら来年にまた同じ問題に直面されるかと考えます。
だったら今のうちに社会保険へ加入し、130万問題も気にせずに働いてみてはいかがですか?
配偶者なら130万円を超えても段階的に税金の控除も受けれる事ができますよ。
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国民健康保険と国民年金保険へ加入されている方が社会保険へ加入すると、今加入している国保より支払い額が下がると思っていましたがまさか国民年金保険を免除しているケースがあるとは初めて知りました。
確かに国民年金の免除を受けると将来貰える年金額が下がります。もし社会保険へ加入できるなら少しでも貰える年金を増やしたいものですね。
社会保険へ入ると出産手当金や傷病手当金の制度が使えます。うつ病で退職になっても1年半までは傷病手当金の受給ができますよ。
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