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仕事を退職しても傷病手当金を貰い続けるには?

先日にうつ病で傷病手当金の申請が増えてる気がするをブログに書きましたが、うつ病の回復はかなり時間がかかります。

もしくは病気が長引き職場復帰が困難になる場合もあり、そのまま退職をした事例もあります。

もし傷病手当金を貰ってる途中で会社を退職しても継続して傷病手当金を貰える方法をお伝えします。

傷病手当金受給期間の最長は1年6ヶ月

傷病手当金は受給できる期間に上限があります。

令和4年1月1日より制度が変わり令和2年7月2日以降傷病手当金が支給開始された場合、通算してから最長で1年6ヶ月です。

※出勤した日数はカウントされず、欠勤した分傷病手当金が支給されます。

退職後も職場手当金を受給できる条件

退職してからも傷病手当金を貰える条件は以下の3つを満たす必要があります。

  1. 継続して1年以上の被保険者期間がある事(同一の職場で1年以上の勤務が必要)
  2. 資格喪失時(退職翌日)に傷病手当金を受けている事か傷病手当金受給対象になっている
  3. 退職日に出勤しない事

上記の3つの条件を満たせば退職した後も傷病手当金が引き続き貰えます。

もし退職日に出勤したら傷病手当金受給対象外となるので注意しましょう。

退職後の手続き方法

傷病手当金の手続きは在職中に行った時とあまり変わりません、事業主証明の書類が省略されます。

傷病手当金申請に使う健康保険証の記号番号は、在職していた時の記号番号を使用します。

それと退職後の健康保険加入は国民健康保険や任意継続どちらでも大丈夫です。

まとめ

退職しても傷病手当金申請の方法をお伝えしました。

もし退職日だけは出勤してくれと事業主側から指示があり、出勤したら傷病手当金が貰えなくなるので注意てます。

退職後の手続きも殆ど変わらないので簡単ですね、医師が証明さえしてくれれば最長で1年6ヶ月までは受給できますよ。

福利厚生がしっかりしている企業なら問題ないのですが、企業によっては在籍中に長期間の傷病手当金受給をする職員を嫌がる事業主がいます。

傷病手当金を貰っていても社会保険の支払いが発生するからです。

なので事業主は社会保険支払いのコストを抑えたい為に、退職を打診するケースがあるそうですよ。