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従来の健康保険証の廃止日決定

加入者が多いと思われる協会けんぽ(社会保険)の健康保険証ですが、ついに廃止案内のお知らせが協会けんぽより届きました。

これにより従来のプラスチックカード型の健康保険証の新規発行の終了と、発行停止前から持っている従来の健康保険証の廃止日程が判明しました。

これからはマイナ保険証(マイナンバーカード)を使いなさいとの事です。しかしマイナンバーカードを持っていない方もいます。

その場合はどうするのか?

そして健康保険証の新規発行終了日と、元々持っている健康保険証の廃止日をお知らせします。

健康保険証の廃止日程

従来の健康保険証の廃止日

従来持っているプラスチックカード型の健康保険証は、令和7年12月1日まで利用する事ができます。翌日の令和7年12月2日からは従来の健康保険証が使えなくなるので注意しましょう。

健康保険証の新規発行終了日

転職などで就職で社会保険へ加入した場合は勤め先から健康保険証を受け取りますが、健康保険証の新規発行は令和6年12月2日より新規発行が終了します。

その場合はマイナ保険証を使っての病院受診となるので注意です。

もし従来の健康保険証の発行希望なら、令和6年12月1日までに入社すればしばらくは大丈夫です。

資格情報のお知らせが配布される

マイナ保険証(マイナンバーカード)だけでは健康保険証の情報が分かりません。保険証の情報とは、傷病手当などの給付金申請で使う記号番号の事になります。

なので今後、保険証発行廃止後に社会保険を加入した場合は、健康保険の資格情報のお知らせが配布されます。これはマイナンバーカードと併せて保管して欲しいとの事です。

この資格情報のお知らせは社会保険へ加入している全ての方が対象となります。

令和6年9月か令和7年1月のどちらかで勤め先へ送付されますので、届きしだい職員へ配布されるでしょう。

健康保険証の代わりにはならない。

この健康保険の資格情報のお知らせは健康保険証と同じ情報が書かれています。しかしこれは医療機関では使えませんので注意しましょう。

マイナ保険証を持っていない方は?

マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていない方向けに、マイナ保険証の代わりになる【資格確認書】を協会けんぽが発行してくれます。

なのでマイナ保険証がない方が病院で保険診療を受ける為には必須となります。

発行申請が必要になるはず

これは間違いなく資格確認書の発行申請が必要かと思います。会社へ案内された情報では資格確認書が届くと明記されていないからです。

なのでマイナ保険証が無い場合、勤め先の事務員へ資格確認書の発行依頼をしないといけなくなりそうですね。

なお事務員側からは資格確認書の発行についての声掛けはないでしょう、もし必要ならこちらから依頼をしないといけませんね。

マイナ保険証を使うメリット

マイナ保険証を使うメリットを考えてみましたが、病院の受診料が少し安くなります。

とは言っても10円安くなる程度です・・・

それと確定申告で医療費控除を使う時、家族分まとめて医療費を計上してくれるので便利と言えば便利です。僕は毎年これを使って医療費控除を申請しています。

家族の医療費をマイナンバーで1つに集めて医療費控除するよ

あとがき

前々から従来の健康保険証の廃止がニュースで取り上げられていました。ついに廃止の日程が分かりましたね。

国はどうしてもマイナ保険証を使って欲しいようです。

まだ完全廃止まで猶予がありますので、保険証が廃止されても驚かないよう今の内に準備をしておきましょう。

必要ならマイナ保険証を準備しておくのもいいですね。

しかし資格確認書を発行するなら、マイナ保険証を強行する意味ってあまりなさそうですね。