会社の経営者から最低賃金のランク分けが見直しされるとの話を聞きました。
僕が住んでる都道府県はᎠランクに該当します。なのでこれが見直されて最低賃金が上がったら困るそうです。
働かない親族には高給を支払い、従業員には残業代すら出し渋る。典型的な個人経営者の考えを聞いた感じです。
ところで最低賃金のランクが気になりました。どこまでの格差があるのかちょっと調べてみます。
最低賃金のランク
ランクの制度ですが、最低賃金に地域ごとの経済実態に応じてA~Ꭰの4つに区分分けされています。
物価は同じなはずなのに賃金に格差があるなんて迷惑な話ではあります。
ランク | 賃金幅 |
A | 984円~1,072円 |
B | 898円~968円 |
C | 855円~920円 |
Ꭰ | 853円~858円 |
わかってはいましたがAとDではかなりの格差がありますね。下限と上限で約220円ぐらいの差がついています。
今回、4つのランクを3つのランクに分けるそうですが経営者は賃上げを渋ります。
Ꭰランクの最低賃金853円がCランクの855円への引き上げでお茶を濁すのが目に見えますね・・・
そもそも月給制は何も変わらない
僕が働いている事業所の話ですが、経験年数が長い方と経験年数が短い方とそこまで大きく給与が変わっていません。
大きな賃上げをしない理由ですが最低賃金に引っかかっていないので、給与を上げる必要がないからですね。ただ給与が少ない方の場合、月給を時給換算すると最低賃金を下回るので仕方なく引き上げている感じです。
これにより下は上がるが上はあまり変わらないので、経験年数が長い方と短い方の給与がどんどん近づいている状態になってきます。
なので結局、最低賃金が上がっても時給換算すると最低賃金以上はあるので経営者は給与を上げてくれない訳ですね。
あとがき
結局、4ランクから3ランクになっても景気を理由に中小企業は賃金を上げてくれないでしょう。
ただ最低賃金で働いているパートさんは時給が上がるかもしれないのでいい話だと思います。
しかし今度は扶養問題があるので賃上げされると困るパートさんが続出しそうですね。
社会保険の加入範囲が拡大するので扶養の範囲で働いてる方は注意