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国民健康保険でもコロナウイルス感染なら傷病手当金が申請できるよ。

前にコロナウイルスに感染(陽性)しても傷病手当金が申請できるとお伝えしました。

ですがこれで申請できるのは社会保険に加入している会社員だけです。

中には社会保険に加入していない従業員やパート職員等に傷病手当金制度があるか調べてみた所、国民健康保険加入者でも特例措置で傷病手当金がある事が分かりましたので受給できる条件をご紹介します。


国民健康保険には傷病手当金の制度がない

協会けんぽの話となります。

社会保険では仕事外の怪我や病気で仕事を休んだ場合、標準報酬月額の3分の2を補助してくれる傷病手当金の制度がありますが国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。

なので国民健康保険に加入している方で事業所に雇われている方が病気をした場合は収入が途絶えてしまいます。

※勤務中での怪我は労災で保証されますが一部の事業主は雇用保険料(労災保険料)の負担を嫌って加入していない事業所があります。


コロナに感染した場合のみ傷病手当金制度がある市町村がある

国民健康保険では傷病手当金制度がないと伝えましたが、コロナウイルスに感染及び発熱等の症状があり感染を疑われ仕事を欠勤した場合、特例での傷病手当金の制度があります。

ただ全ての市町村が対応されているかは確認しないと分からないのでお住いの市町村へ電話等で確認をお勧めします。


コロナウイルスに関する傷病手当金の支給条件と支給額

大体の市町村は下記の条件を全て満たす事が必要となるはずです。

ちなみに事業主(経営者・社長)は当たり前ですが傷病手当金の申請対象外です。

  1. お住いの市町村の国民健康保険に加入されている方
  2. コロナウイルスの感染か発熱等の症状で感染を疑われ療養の為仕事を休んだ場合
  3. 3日連続して仕事を休みそのまま4日目以降も休んだ場合
  4. 仕事を休んだ期間の給与を受けていない事

ちなみ最初の3日間は支給は無しで4日目から手当金の支給が開始されます。これは社会保険の傷病手当金や労災の休業補償と同じですね。

支給額も各市町村の条件があるも思いますが大体は直近の3ヶ月分の給与の平均3分の2が支給されます。


申請に必要な書類

コロナウイルス感染に関する傷病手当金を申請する場合、下記の書類が必要となります。

  1. 支給申請書(ネットからダウンロードや市町村役場からの貰う)
  2. 病院へ掛かって診断された場合は医者の診断書(支給申請書に記入の場合もあり)やコロナウイルス陽性になった場合に保健所から貰う書類(保健所から発行されれば)
  3. 給与明細のコピーか賃金台帳3ヶ月分程
  4. 国民健康保険証のコピー

市町村によっては違いがあるとは思いますが大体は上記に上げた書類が必要となります。

後は申請担当者からその他の提出書類の指示があるはずです。


申請終了日

こちらも市町村によって違いがあります。

大体は令和4年3月31日で終了となります。令和3年度までですね。

下記にコロナウイルスの濃厚接触や学校が休みで仕事と休まざるをえない場合の助成金も紹介してます。


まとめ

社会保険の傷病手当金を調べている時にふと国民健康保険ではどうなるのか?

気になって調べていたら対応している市町村があったので紹介しました。

ただ国民健康保険での傷病手当金制度(コロナウイルス感染した場合のみ)は各市町村によって若干の違いもあります。

もし勤め先が社会保険に加入していない場合、国民健康保険でも傷病手当金制度が使える場合がありますのでお住いの市町村役場へ問い合わせをしましょう。

ちなみに最初の3日間は支給対象外、そして給与の満額は貰えません。もし年次有給休暇が大量に余っていたらこれを使うのもありだと思いますよ。