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入社1年未満で産休に入っても対象なら給付金の申請できるよ

転職後入社してからすぐに産休に入るケースが多々あります。

その場合勤め先より退職を促されたり育児休業給付金が貰えないと声掛けされる場合もありますが、条件さえ満たせば申請ができます。

今回は入社してすぐに妊娠した場合で産休・育休を取られる際に申請できる給付金についてお伝えします。

社会保険料は免除になる

産前休に掛かった月の末日の前日までに産休へ入ればその月から社会保険料が免除となります。

なので末日に出勤するとその月は社会保険料が徴収されてしまい損をするのでなるべく末日は避けましょう。

出産予定日が分かればインターネットのツールで計算する事ができますよ。

社会保険料の免除手続きは勤め先がやってくれますよ。

出産手当金も貰えるよ

社会保険にさえ加入していれば入社1年未満でも出産手当金が支給されます。

ただし会社に在籍していないといけないので退職だけは絶対に避けましょう。

手続きは出産手当金申請書をダウンロードをしてから記入と、医師の証明を記載してから勤め先に提出するととてもスムーズですよ。

育児休業給付金は条件あり

勤め先での勤務が月に11日以上が12ヶ月以上あれば育児休業給付金が貰えます。

ただ入社1年未満なら必要書類があります。

育児休業開始日2年以内で、11日以上勤務が12ヶ月ある離職票が必須となります。

とりあえず離職票を提出してみて条件に該当しているかを確認下さい。

もし離職票がなければ前職の勤め先へ発行依頼をして下さい。

前の会社も離職票の発行義務があるので断られる事はありません。

離職票がなければ育児休業給付金は諦める事になります・・・

まとめ

今回は入社してすぐに妊娠した場合でも出産手当金や育児休業給付金が貰える事をお伝えしました。

前の勤め先を退職した時に貰える離職票は必ず使いますので準備して下さいね。

入社してすぐの妊娠でも育休・産休さえとれれば、社会保険料免除や給付金が貰えますので退職だけはなるべく避けて下さいね。

1番大きなメリットは保育園への入園ですね、育児休業明けの場合は点数で有利になり入園しやすくなりますよ。

子供を予定しているなら何がなんでも仕事に就く事です。

会社側も妊娠を理由に退職を勧めようなら大問題となりますので、まずは就職が目標です。

もし入社してすぐに育休・産休をとっても復帰してからバリバリに働けばいいんです。

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