⚠記事内に広告を含みます

もう手厚いコロナウイルス休業補償は無いんだね

最近感染したコロナウイルスのせいで仕事を休んでしまいました、これのせいで想定外の年次有給休暇を使ってしまい残念でなりません。

コロナウイルスが出始めていた時は補償がかなり手厚く、休業補償金が給与より貰えたとの話があったり、加入している医療保険から何故か入院してなくても入院補償が支給されたりしてましたね。

ただその当時のコロナウイルスの感染症状は今回感染した時よりも重く、2週間程度味覚が感じられなくなり大変でした。

そんなコロナも五類となり、インフルエンザと変わらない扱いとなっています。

なので仕事を休んだ時の休業補償は無くなり、手持ちの年次有給休暇で乗り切るしかないですね。

僕が今回感染したコロナウイルスの高熱は2日程で落ち着いてくれました、3日目は微熱が1日中続いてましたね。

コロナウイルスは発症0日〜5日までは外出を控えるよう国から推奨されており、僕も出勤停止を勤め先から指示されました。※年次有給休暇を使わなければ欠勤扱いとなります。

外出禁止は義務ではないのですが発熱時や解熱してすぐに勤務すると、周りの職員へ感染するリスクが跳ね上がるので無理は止めましょう。昔働いていた会社の職員が、インフルエンザで発熱していたが仕事をしていたと自慢していた方もいました、こんな考え方を持った人に見かけた事はありませんか?

会社(上司)から出勤を強制されたり、体調悪いのを知ってて黙認するような会社は転職を検討した方がいいです。

ところで僕が仕事を休んでいる間に今使える休業補償を考えてみましたが、コロナウイルスもインフルエンザと同じ扱いなので良い方法が無いのが現状ですね、大人しく年次有給休暇を使うのが正解でしょう。

もし年次有給休暇が枯渇しているなら傷病手当金を使いましょう、これで少しでも給与が補填されます。

傷病手当金

会社勤めのサラリーマンが、使用条件さえ満たせば簡単に申請できる休業補償です、主に入院やうつ病などの長期休みでお世話になる機会が多いのですが、医師が休業証明さえしてくれればコロナウイルスやインフルエンザなどでの短期期間でも大丈夫です。

うつ病で傷病手当金を請求する人が増えてる

企業側にも傷病手当金申請をされてもペナルティーも無く、傷病手当金の申請用紙も昔に比べてかなり簡素化されたのでかなり楽になりました。

傷病手当金申請書には医師の証明記載が必要でこれの文書代が心配ですが、傷病手当金申請目的で書いてもらう場合は保険適応後の3割負担を窓口で支払えばよいので自己負担は軽いです。

注意点

傷病手当金の申請には注意点があります。

1つ目は、コロナウイルスやインフルエンザは必ず病院で検査が必要です、個人で検査キットを使い陽性を確認して、そのまま病院に行かない場合は傷病手当金を申請できないので注意です、病院から診断名を貰い休業期間の確認しましょう。ただ高熱で聞く余裕が無いときは、病院へ電話してみてもいいかもしれませんね。

2つ目ですが、傷病手当金は3日間の待機期間があります、この待機期間中は休業補償が支給されないので休日や年次有給休暇を当てて上手く待機期間を乗り越えましょう。

国保にはもう傷病手当金は無い

国民健康保険へ加入している方は傷病手当金はありません、コロナウイルスが5類になる前は特例でありましたが、コロナウイルスが5類になった時に終了しました。

労災の休業補償

個人で労災だと主張しても会社での立場が悪くなるだけなのでおすすめはしません。

従業員側も発症前の行動履歴や申請文の書き出しが大変で、手間と労力の割には見返りが少ないです。

もし年次有給休暇が発生してなく、会社内でコロナウイルスが蔓延していていつ感染してもおかしくない特殊な環境でもない限りはおすすめできません。

労災が使えれば病院代補填と休業補償がありますが、それでも職場感染を証明する手間と労力がリターンと釣り合わないので傷病手当金を使うのが楽ですね。

あとがき

コロナウイルスで仕事を休んでしまったら手取りを減らさない為に年次有給休暇を使うしかありませんね。

もし年次有給休暇が枯渇しているなら傷病手当金も検討してもいいかと思います、待機期間のせいで貰える金額が少ないかもしれませんが、無いよりはマシです。

社会保険の傷病手当金は申請手続きも難しくないのが救いです。

しかし労災は職場で感染したと分かる証明が必要なのと、職場への心象の悪化、申請書類を書くのが大変なのでおすすめはしません。