⚠記事内に広告を含みます

介護休業給付金は対象が子供などの家族でも使う事ができるよ

会社務めの方で知っておいたら助かる制度で介護休業給付金があります。

介護休業と聞くと高齢の親の介護が必要な場合だと僕は思っていましたが、調べてみると要介護だけではなく子供などや家族の方が対象でも使える制度だと分かりました。

今回は介護休業給付金の制度について紹介します。


介護休業給付金とは?

介護休業給付金とは雇用保険の制度で事業主がハローワークへ申請できる制度です。

介護休業給付金が使える条件はですが、雇用保険を加入している方(会社員)の家族を2週間以上介護する為、勤め先に介護休業を申し出る必要があります。

介護休業給付金は介護休業対象家族1人につき、給与の日額67%分を最大93日分まで受取る事ができます。

残念ながら94日以降からは支給対象外となります。


介護の定義と対象家族

負傷や疾病、身体的や精神上の障害などで、2週間以上の常時介護(歩行、排泄、食事等の日常的な便宜を提供する事)が必要な状態の事です。

日常的な世話が必要で仕事を休まないといけない事情が必要という事ですね。

対象家族は、配偶者、父母、兄弟、祖父母、孫などが対象となっています。

ちなみに配偶者の父母や祖父母も対象になります。


介護休業は事業主側の裁量でOK

この介護休業取得の為にハローワークへ確認した事があります。

ハローワーク側には介護が必要な証明(医師の診断書など)は必要なく、事業主側に提出する介護休業申請書(勤め先が用意する様式)があれば良いとの事。

なのでハローワークに事業主側で介護休業に当たるのかを決めて下さい、と言われても事業主側は困ります。

事業主側で確認するのは家族の誰の介護が必要で、どれくらいの休業日数が必要なのか、対象家族が要介護状態なのか、それとも負傷や疾病で介護休業が必要なのかを聞くだけです。

事業主側は対象家族に提供する介護内容までの詳細確認はしません。


介護休業給付金の提出書類

介護休業給付金の申請は事業主側が行いますので職員は楽々ですね、申請する事業主側もそんなには面倒な手続きではないです。

ですが申請に必要な書類の準備はありますので、事業主側から依頼された書類の提出が必要となります。

まずは勤め先に提出した介護休業申請書は、介護休業給付金の添付書類として使用されます。

申請に必要な介護休業給付金申請書は、振込先口座と申請する職員の名前を記入する項目がありますので記載が必要です、後は事業主側で記載します。

それと介護対象家族の続柄を確認する書類が必要なので、住民票謄本か戸籍謄本など、家族の続柄が証明できる書類を勤務先へ提出して下さい。

注意点

介護休業給付金は対象家族1名につき93日分までしか支給されません。

残念ですがそれ以降の支給はありません。

社会保険の支払いですが産休育休みたいな免除制度はありません。

事業主が職員の代わりに立替えています。

その後事業主が立替えた社会保険料を請求されるので注意下さい。


まとめ

介護休業給付金の制度を紹介しましたが、あれば助かる制度です。

社会保険は免除されない、給付金は93日分までしか面倒をみてくれない困った制度です。

93日内で仕事に復帰できればよいのですが、それ以降休んだ場合は給付金が無いので生活面の不安がつきまといます。

ただあれば助かりますので是非活用して下さい。