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確定申告で少しでも税金を取り戻そう

いよいよ確定申告が始まりました。

我々サラリーマンの給料は国から会社へ義務付けられている年末調整で把握されています。

ですが各種控除(節税)に関してはこちらから動かないといけません。

正直サラリーマンができる節税は少ないのですがやれる事はやりましょう。

配偶者特別控除

配偶者の年収が1,030,000円〜2,015,999円以内だと配偶者特別控除を使え、収入に応じて段階的に控除を受ける事ができます。

これを使う為には配偶者の年収を把握する必要があります。

一応年末調整でも使えますが僕の場合、年末調整締切までに配偶者の年収が確定していません。

配偶者特別控除額がぴったり一致すれば問題ありませんが、誤っていた場合は修正申告が必要となります。

なので僕は毎年確定申告で配偶者特別控除を申請してますよ。

配偶者特別控除は使ってますか?

年少扶養

16歳未満は年少扶養の項目に名前を記載します。

しかし年少扶養に入れているからといって特に税金が安くなる訳ではありません、しかし住民税の計算時に参照するようです。

例えば年収200万円未満の方が年少扶養を2人入れるとその方の次年度の住民税が非課税になるケースがあります。

なので年少扶養は年収の低い方に入れるとよいですね。

収入の低い方へ年少扶養を入れると住民税が非課税になる場合もあるよ

医療費控除

年間の総所得の5%の金額か年間100,000円の内、どちらか安い方から総所得の5%か100,000円を超えた金額分、医療費控除が使えます。

その手続きはとても面倒くさいです。

割りに合わない作業を強いられますので僕は毎年諦めていましたが、マイナンバーカードの力で家族分の医療費集計がとても便利で楽になりました。

事前準備が少々手間ですが、医療費控除申請の書類準備よりは楽です。

マイナンバーカードを持っているならお試しあれ。

家族の医療費をマイナンバーで1つに集めて医療費控除するよ

確定申告するとワンストップ申請が無効化される

ふるさと納税をした方が確定申告をした場合、ワンストップ申請が無効となります。

なので確定申告をする際は忘れずにふるさと納税の申告をしましょう。

寄付金受領証明書に書かれている金額を入力して下さいね。

まとめ

確定申告といっても我々サラリーマンができる事はあまりないかもしれませんね。

もし配偶者の年収が2,015,999円未満なら配偶者特別控除を忘れずに申請した方がいいです。

もし16歳未満の子供が2人以上いるなら年収の低い方に入れた方が住民税が非課税になれるチャンスがあります。

後は対象なら医療費控除も忘れずに、マイナンバーカードを使った家族の医療費の自動集計は便利です。

僕はこの為にマイナンバーカードを作りました。

それと確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ申請が無効になります。なので忘れずにふるさと納税も確定申告して下さいね。