年末調整や確定申告申告の時に扶養家族を記入する項目があります。
見る限りでは同居家族の妻や子供の名前を書かれる方が多いですね。
実は条件を満たしたら親も扶養する事ができます。
今回は親の扶養控除についてを紹介します。
条件が合い、親を扶養家族に入れるとかなりの節税ができてお得になりますよ。
扶養家族の条件
親を扶養に入れる際に扶養控除等申告書へ名前を記入します。
そこで確認されるのが両親の収入面です。
所得で見られますがここは年収で考えていきます。
給与収入であれば年収103万円未満
65歳以上で公的年金のみであれば158円未満
上記の収入条件を満たした生計を一にする家族であれば、別の住所でも扶養家族として申告ができます。
生計を一にするとは?
生計を一にすると聞くと同居家族しかできないと思いますが、住所が違っていても扶養家族として申告ができます。
単身赴任の会社員が別の住所に暮らす家族を扶養にいれる事や、子供が県外等の大学へ進学し県外の住所に移っても扶養家族に入れる事ができます。
別居している家族に生活費・学費・治療費等のお金を仕送りしたり、親や子供に生活費を直接渡したりしてるって事ですね。
ただ扶養家族に入れたからといってもそれを証明する書類の提出を求められる事はありません。
こちらも親や子供に生活資金を渡してる証明書の提出を求められても困りますからね。
ただ収入の確認だけは必要なので注意です。
公的年金暮らしの親はそんなに年金支給額の変動はありませんが、アルバイトをしている子供には年収が103万円を超えないよう伝えて上げて下さい。
税務署は給与収入ならほぼ把握しており、もし年収が加入条件を超えていたらこちらが忘れた頃に徴収がきますよ。
親の扶養を忘れていた場合
もし親の給与や公的年金を計算してみて、扶養に入れる事ができると分かれば過去5年前までは遡って申告できます。
その時は管轄の税務署へ連絡してみて必要書類の確認をしてみて下さい。
徴収に関してはキッチリ徴収されます。
税の還付に関しては何も通知はありません。
しっかりと調べないと損をしますよ。
まとめ
今回は税の扶養家族に別居している親を扶養いれる事ができる事を紹介しました。
給与収入であれば年収103万円未満、
65歳以上で公的年金のみであれば158円未満なら扶養家族へ入れる事ができます。
これで両親を扶養に入れる事ができればかなりの節税になりますよ。
もし扶養家族に入れるのを忘れていても過去5年までなら遡って税を取り戻せます。
僕の親の扶養は兄弟に抑えられていますので扶養にはいれる事ができません、残念です。