配偶者特別控除について知ろう
毎年11月頃になると勤め先の事務員から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を配布されていると思います。
この用紙は年々項目が増えてきて記入欄が小さくなって書きにくくなり、2枚で収まっていた用紙が最近3枚へ増えてしまいました。
配偶者がおり、給与収入で103万以下なら給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の配偶者項目への記載できるのですが、103万以上の方で年収201万以下の方は、別ページの給与所得者配偶者控除等申告書への記載となります。
配偶者の1年の収入の見込が分かれば記載できますが、12月に受け取る収入までとなります。配偶者の給与が毎月一定でない方や12月に賞与支給がある方は、正確な数字が記載できない方もいると思います。
※僕もそのケースになります。
ちなみに予定の金額を書くこともできますが、記載した年収を下回った場合は損をする事もありますし、記載した年収より多かった場合は後日忘れた頃に追徴の案内がきます。
税務署は勤め先の給与支払報告でサラリーマンの収入を把握しており、配偶者や扶養者の所得に誤りがあるとすぐに見つけます。配偶者特別控除が対象使えると教えていただければ助かりますが、そんなアナウンスはしませんので自分で調べるしか方法はありません。
会社の事務員も何百人の職員の年末調整をしており(もしくは外注)、聞かれでもしない限りはアナウンスしませんでご注意下さい。
さて、配偶者の給与が分かったので確定申告をしますが、最近は便利になりスマホでもできるようになったみたいです。
私も申告画面をみてみましたが、本人と配偶者の源泉徴収票があれば簡単にできるようになっており、配偶者の収入を入力する画面がありました。
ただネットでの確定申告は、IDとパスワード(前年で確定申告をしていれば発行してもらえます)が必要性で、これは税務署に行かないといけないみたいです。試した事は無いのですが、マイナンバーカードがあればできるみたいですが、パソコンでするならカードリーダーが必要となります。昔は郵送で確定申告をした事もありましたが、今もでもできるみたいです。
まだ確定申告をしていなかったら配偶者特別控除が使えるか1度確認してみて下さい。そんなに手間もかからないので、おすすめですよ。
※他にサラリーマンができそうな節税方法は、医療費控除、ふるさと納税、年少扶養者を誰にいれるか?等がありますが、今後記事にしてみたいと思います。
確定申告をする場合注意があります。もし何らかしらの雑収入が発生していたら、たとえ少額でも申告する義務があります。
もし不明な点があれば、最寄りの税務署等に電話相談もできますよ。
良ければ配偶者特別控除は使ってますか?もご覧下さい。