僕の親は高齢者の年金暮らしです。
年金のみの収入で148万未満なら税金もかからず非課税世帯となります。
※市役所へ問い合わせましたが、65歳以上の年金のみの収入がある場合、1年間の年金に年金控除額110万を引いて、残った金額が380,001円を超えた場合に住民税が課税されます。なので1年間の年金が148万以下なら非課税となります。1円でも超えたら課税世帯となるようです。
ですが僕が親に非課税世帯の給付金の話をすると貰ってないとの事です。
何故だろうとモヤモヤしてましたが最近疑問が解決しました。
僕の親が入院した時の話です。その時の入院費用が高額療養費制度を使って80,000円程度掛かったそうです。
後期高齢者で年金暮らしのお年寄りが、高額療養を使っても思ったより医療費が高かったので、もっと安くなる方法がないかと兄弟達から相談を受けました。
いったい何故こんなに高いのでしょう?
結果を伝えると僕の親は何故か課税世帯となっています。
今回は世帯分離と親を扶養へ入れた場合に起こるかもしれない話です。
世帯分離とは?
ざっくり伝えると同じ住所に住んでいる方の世帯を分ける手続きです。
子供と親が同居(2世帯住宅)している場合、子供の家族は現役で働いていており住民税などが発生しています。
しかし年金しか貰っていない親達は税金が発生しません。
なので子供と同じ世帯のままにすると課税世帯となり、親達の高額療養費や介護保険料が高くなってしまい不利となります。
なので登録している世帯を子供世帯と親世帯に分けて減税をするのが目的ですね。
ちなみに配偶者通しでの世帯分離は原則禁止となります。残念です。
なので親達の事を考えるなら世帯分離をしてあげた方が親達も減税ができていいはずなのですが、同じ世帯の僕の兄弟は何故か世帯分離を拒んでいます。
訳が分かりません。
それと親世帯と世帯分離をした場合でも同居老親扶養が使えると税務署の方へ教えて貰えました。
親側はメリット大
世帯分離ができた場合、年金のみの収入が148万未満なら非課税世帯となります。
本当なら僕の親は非課税世帯となり、非課税世帯の給付金が貰えたり、介護保険料が安くなるメリットがあります。
医療面だと高額療養費の上限が非課税世帯となり、入院費もかなり安くなります。
残念な事に後期高齢者の保険料は対象者の所得でみるそうなので保険料の支払い額に変更はないそうです。
市役所側から世帯分離の事を勧めてくるそうはないので、条件に当てはまったら是非世帯分離をお勧めします。月の支払い額が抑えられるそうですよ。
1度市町村役場へ相談してみて下さい。
年金収入148万円以上の場合
僕の親は年金額を教えたくないのか正確な金額を教えてくれません。
仕方ないので質問を年金額が年間148万円以上か以下なのか知りたいと伝えるたところ、年金収入148万円以上あると分かりました。
でも配偶者を扶養へ入れれば問題なく非課税になれると市役所の方へ教えて貰っているので対策はバッチリです。
ただ僕の両親は兄が税の扶養へ入れています。このままだと父が母を税の扶養へ入れる事はできません。
なので兄へ世帯分離と両親の税扶養を外すようにお願いしてみました。目的は親の介護保険料を安くする事と非課税世帯へする為です。しかし兄は「俺の税金が上がるだろ!」と怒り心頭でした・・・
どうやら兄は同居老親の控除は手放したくないみたいです。節税効果は大きいですからね。
それと余計な情報を親へ教えないで欲しいようですね。
まとめ
今回は兄以外の兄弟達から親の介護保険料が高くて大変だと相談を受けたので、僕なりに親ができる節税方法について調べてみました。
上手くいけば年金暮らしの親は、節税にもなり介護保険料も安くなります。もし入院した場合でも高額医療費も安くなりますね。
非課税世帯は介護保険料が安くなったり、非課税世帯限定でたまにばら撒かれる給付金が貰えたりする時もあるのでお得です。
税務署へ聞いてみましたが、もし親の年金が148万円以内で非課税世帯になった場合、世帯分離しても同居老親控除が使えるそうなので特にデメリットはなさそうです。
色々調べてみましたが、僕がこの話をしても怒鳴られたのでもう関わらないようにします。
なのでもし親と同居(2世帯住宅または同じ住所)しており世帯分離をしていないなら1度市町村役場への相談をお勧めします。どちらか片方の年金が148万円を超えていても配偶者控除を使えば非課税世帯の条件を満たす事もできます。
なので上手くいけば親にかかる介護費や高額医療費が安くなると思いますよ。
僕はただ両親の税負担を減らしたかっただけなんですけどね・・・