年末調整の時期ですね。
勤め先から年末調整の用紙の提出を求められてませんか?
今回は見落としがちだと思います配偶者特別控除についてお伝えしますね。
配偶者特別控除とは?
配偶者(夫や妻)の年間の所得が48万を超えた時、配偶者の所得が133万以下なら段階的に控除が受けられる制度です。
所得と言われてもよく分からないので年収ベースで言うと、
配偶者の年収が1,030,000円〜2,015,999円の範囲内の金額であれば段階的に税控除が受けれます。
配偶者が上記の年収範囲なら給与所得者の配偶者控除等申告書の用紙に配偶者の年収を記入してください。
確実なのは労務事務担当へ相談がいいですね。書き方や計算方法を教えてくれますよ。
ただ配偶者の1月支給分〜12月支給分までの給与の見込が分かればいいのですが12月支給分の給与が一定ではない方、12月に賞与がでる場合は注意です。
※もし年末調整に間に合わなくても確定申告でも申告できますよ。
非課税支給分は配偶者の年収にいれない事
配偶者の給与に非課税支給額がある場合、これは年収に含めません。年収は課税支給額だけです。
非課税支給額は交通費や通勤手当等ですのでご注意ください。
※社会保険の扶養は非課税支給額も給与として計上します。
配偶者特別控除は夫婦のどちらかしか使えない
配偶者特別控除や配偶者控除はお互いに使えないので注意下さい。
なので配偶者特別控除を使う際は相手へ配偶者の控除を使うと伝えてくださいね。
年少扶養について
ところで年少扶養者(16歳未満)は給与の低い方へいれるのがいいですよ。
配偶者特別控除対象の年収の場合、年少扶養者をその配偶者へ入れれば配偶者の住民税が安くなる可能性がありますよ。年末調整・確定申告、年少扶養者についてで少し説明してます。
※扶養者が16歳以上なら税控除が受けれるので年収の高い方へいれて下さい。
まとめ
配偶者の年収が103万円を超えていても配偶者特別控除を使えば、税控除が受けれる場合があります。
ただ僕の妻は12月に賞与があるのでいつも年末調整に間に合わないんですよね。毎年、妻の年収が確定した頃は年末調整が締め切られています。
なので僕は毎年確定申告で配偶者特別控除を申請していますよ。できれば年末調整があと2ヶ月くらい遅ければ間に合うのですが・・・
もしふるさと納税をするなら配偶者特別控除も加味して計算してください。配偶者特別控除を使うと所得が下がりますので注意です。
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