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確定申告で使えるサラリーマンの節税方法

そろそろ確定申告の時期がきます。サラリーマンの方は勤め先で年末調整が終わっているかと思いますので関係ない方が多いかと考えます。

ただ会社の年末調整時に申告忘れがある方もいるかもしれませんので確定申告で使えるものを紹介します。

もしかしたら所得税を一部取り返したり、来年の住民税が少し安くなるかもしれませんよ?


扶養控除について

扶養家族については恐らく記載済みだと思います。

ちなみに住所が違う両親でも年収が103万円でも扶養にいれる事ができます。そして65歳以上の両親が年金収入のみで158万以下なら扶養家族へいれる事ができますよ。もし扶養されてなかったら両親へお願いしてもいいですね。


年少扶養は収入の少ない方へ入れるべし

16歳未満の子供は年少扶養となります。

所得税が安くなる訳ではないのですが、年少扶養の人数と年少扶養へ入れた方の収入によって、次年度の住民税が非課税や所得割のみとなるので無視はできません。

例えば配偶者の年収が200万以内で年少扶養が2人以上なら次年度の住民税が非課税になるかもしれません。

年少扶養については年末調整・確定申告、年少扶養者についてで紹介してます。


国民健康保険や国民年金を支払いましたか?

社会保険は全額控除となりますが会社勤めの方は既に年末調整で申告済みとなっております。

国民年金や国民健康保険も控除の対象となります。もし勤め先へ今年度支払った領収書を提出してなかった場合は確定申告での申告となります。


配偶者の年収が2,015,999円以下ですか?

配偶者が働いており年収が103万以上でも配偶者特別控除が使えます。

配偶者の年収が1,030,000円〜2,015,999円の間なら段階的に税金の控除を受けられる事ができますよ。

年末調整の時には配偶者の年収が確定してなく、正確な年収が分からない場合があります。

もし誤った金額を申告した場合でも確定申告の時に修正申告をすれば大丈夫です。

配偶者の年収を低めに申告して税金が安くなってもすぐに税務署に見つかります。その結果次年度の住民税が途中で値上げになり安くなった税金分が持っていかれてしまいますよ。

ちなみに配偶者の年収を多めに申告して税金が高くなった場合は何もありません。これはズルいですね。それなら安くして下さいよ。

配偶者特別控除は配偶者特別控除は使ってますか?で紹介してます。


医療費控除について

医療費控除はちょっと難しいですね。

担当職員に聞いても明確な意見が得られない場合が多く、これなら大丈夫とのお墨付きが中々貰えません。

とりあえず病院へ治療の為に使ったらOKだそうです。

検査の場合、検査をして何か病気が見つかり治療に繋がった場合はその検査代は認められるそうです。それ以外はただの検査との事で却下されます。なので健康診断は認められません。

それと予防目的も駄目みたいですね。インフルエンザのワクチンも認められません。

医療費控除は担当者の解釈しだいで意見が分かれる場合もあるので迷ったら担当者へ確認をお願いします。

ただ医療費控除は苦労の割にはリターンが少ないのです。

僕は年間10万くらいの医療費は申告せずに諦めています。

本当に医療費控除は面倒なんですよ・・・


最後に

今回はサラリーマンができそうな確定申告を紹介しました。

正直サラリーマンができる節税対策はそんなに多くないですのでできる限りは手を尽くしましょう。

  1. 扶養に入れられる家族はいますか?
  2. 年少扶養は住民税が非課税にできる可能性があります。
  3. 国民健康保険や国民年金を払いませんでしたか?
  4. 配偶者の年収が1,030,000円〜2,015,999円ですか?

後は医療費控除ですね。結構医療費が掛かってるなら申告した方がいいのですが、僕みたいに年間10万円くらいなら見送ってもいいかもしれません。

結構面倒くさくて時間もかかります。