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定額減税特例給付金の内訳が判明

6月より始まった定額減税、しかし減税なのに減税できなかった分は現金給付と妙なことになっています。しかも1円〜9,999円の端数を10,000円へ切り上げて現金支給と、人によっては追加で最大9,999円分お得になる不公平な制度です。

ただそんな都合良くいくものでもないので、5,000円程度でも儲かれば御の字でしょう。

僕も気になっていた特例給付金の内訳を見せて貰ったので簡単に紹介します。

扶養無しのサラリーマンが特例給付金を貰うのは厳しいと思いますが、扶養家族がいるなら給付金が貰えるかもしれませんよ?

所得税分の給付金

所得税は1人30,000円の減税、扶養が1人増えるごとに人数×30,000円が減税されます。

そして減税できなかった分は特例給付金としての支給されます。しかし令和6年の所得税はまだ確定していないので、令和6年の所得税を概算で市町村役場が計算し、減税できなかった分を特例給付金として支給されます。

もし年末調整や確定申告した結果、想定よりも所得税が少なかった場合は令和7年に追加給付があるようです。

給付金を貰いすぎた場合はどうなるのでしょう?

気になりましたが特に明記されてませんね。

住民税の特例給付金

住民税の減税は1人10,000円の減税、扶養家族がいるなら1人10,000円×人数分となります。

そもそも住民税の減税額が少ないので、給付金が発生するケースは少ないかもしれません。

僕が一番気になっていた住民税の非課税及び均等割の方です。この方たちは定額減税の対象外となります。

減税が対象外となるので、特例給付金も貰えないと考えていましたがどうやら減税分をそっくりそのまま貰えるようです。

もし住民税が均等割の場合、市町村に応じた均等割分はそのまま徴収されますが、特例給付金の10,000円がそのまま貰えるようです。もし住民税が非課税や均等割の方が扶養家族を入れているならその扶養家族分の特例給付金が貰えます。

収入の低い方へ年少扶養を入れると住民税が非課税になる場合もあるよ

減税なのに給付金支給とはわけが分かりませんが、貰えるなら貰いましょう。

あとがき

この特例給付金は自己申告をしないと貰えない可能性が高いので市町村役場から届いた案内をしっかりと確認しましょう。

住民税が非課税や均等割の場合はどうなるか心配でしたが、その方たちも給付金支給で救済されるようで良かったです。

しかしこれ減税のはずが人によっては給付金となっていますね。将来、増税となって回収されないかが心配です・・・