本日より開始した確定申告、国に持っていかれた税金を1円でも多く取り戻せるチャンスです。
色々な種類ある控除の1つで医療費控除がありますが、年間で100,000円以上医療費を使わないと控除対象にはなりません。
※年間の総所得の5%の金額か年間100,000円の内、どちらか安い方から医療費控除を使えます。
そして国も節税はしてほしくないのか、医療費控除の申請手続きはただ面倒くさいです。少額の医療費の金額の場合はとても割りにあわない作業を強いられます。
僕はちょっと病院へ掛かっているので年間医療費は約10万円の狭間にいます。そして面倒な作業の割にはリターンが少なすぎるので最近は医療費控除の申請はしていません。
しかしマイナンバーカードを健康保険証へ紐付けると医療費控除の申請が楽になると聞きました。
今までの医療費はエクセルシートに病院や金額情報入力が必要でした。何年か前までエクセルシートも必要なく、金額を合算させた領収書を確定申告会場へ持って行き、担当の方への金額の確認をしてもらえば医療費控除手続きができました。しかしいつの頃からか医療費控除にはデータを集計したエクセルシートの提出が必須となり、これが面倒くさいので僕は医療費控除を避けていました。
※正確には医療控除の明細提出を求められていますが、担当の意見がころころ変わるので何が正解かはわからないです。
これは是非とも試してみたいですね、どうやら家族の分も簡単に合算できるようです。
なので今回はマイナンバーカードを使った医療費控除の手続きを紹介します。マイナンバーカードがあれば家族の医療費をまとめる事ができますよ。
それとマイナンバーカードが無くても医療費控除はできます。
準備編
まずはマイナンバーカードの準備です。
医療費は家族全員集め、家族で1番所得の高い人が医療費控除を受けると良いでしょう、なので医療費を集める家族全員分のマイナンバーカードが必要となります。
まずはマイナンバーカードと健康保険証の紐付けは必須です。
令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請すればマイナポイントが貰えるので欲しい方は早めに申請しましょう。
次に家族が使った医療費を纏める為の手続きです。
家族が使った医療費を申請者の医療費控除へ集計する為には代理人手続きが必要です。
この設定をすると家族の税や医療などの情報がマイナポータルで閲覧できます。
便利な事に確定申告で医療控除手続きをすると自動で代理人登録した家族の医療費も集計してくれますが、代理人設定をしないと家族の医療費が集計できないので注意です。
代理人設定登録は指示された内容で登録すれば問題ありませんが1つ注意があります。
それは登録事項で特定個人情報の項目があります。
これは70項目以上あるのでどれが医療控除で必要な情報かはわかりません、僕は最終的には全て登録を選択しました。
試しに家族の特定個人情報を登録しないで確定申告をやってみましたが、医療費控除の所で家族の医療費額を読み込むとエラーになってしまいました。
この場合は1度代理人登録を削除して再度登録が必要になります。
その後、全ての特定個人情報を許可すると家族の医療費控除ができました。恐らく70種類以上ある特定個人情報の中に、医療費控除に必要な情報があると思いますが検証が大変なので全て許可を選びました。
失敗するも1度代理人削除をしてからの再登録作業が始まります・・・
医療費控除をやってみよう
試しに確定申告してみましょう。
確定申告のページにマイナンバーカード・e-Taxがあると思いますがそれを選びます。
e-Taxに登録していないならここで登録しましょう。
それと途中に国税庁とマイナポータル連携を求められたら連携させて下さい、連携拒否は試していませんが恐らくマイナポータルと連携しないと医療費が参照できないはずです。
最初にマイナポータルから医療費の読み込みをした後に源泉徴収票の入力が始まります。
そのまま進めて医療費控除までくると確定申告対象者の年間の医療費総額が自動で入力されています。
そこで家族の医療費も追加登録できるので試して下さい、代理人登録ができていれば家族の医療費総額が自動で合算されます。
それとエクセルのアップロードもありますが、マイナンバーから医療費を引っ張ってきたならそれも不要です。
それと手打ちで医療費の入力ができるので、薬局などで購入した医療費控除対象の風邪薬や頭痛薬などの金額も入力できます。入力項目は購入先、該当する項目へチェック、払った金額を入力して下さい。
個別入力は1つ1つずつ入力できます。サクサク入力できたので試してみて下さい。
ところで薬局で購入した医薬品も医療費控除に使えるのですね。以前確定申告へ言った時、担当の職員が医療費は医療費控除できないと誤った事を教えられたのを恨んでいます・・・
それと最近電話で確認したら、使えると回答する職員がいたり、使えませんと回答する職員がいるので僕は何名かに確認しました。
確認方法自分で調べてから、その答え合わせで聞いた方がいいですよ。
税務署へ問い合わせをした事がある方は分かると思いますが、電話を受ける担当者も当たりと外れがいます。もし適当な回答をされたら別の税務署へ問い合わせをした方がいいです。
領収書は捨てちゃ駄目
薬局で購入した医薬品のレシートの保管はまだ理解できますが、病院で貰った領収書も5年間の保管が義務づけられています。
マイナポータルで病院名や支払った金額の確認ができるのに困った話です。
折角、領収書保管義務から開放されると思っていたのですが仕方ありませんね。
保管書類がどんどん増えていく・・・
それと薬局で購入した薬のレシートは紛失する可能性があります。なのでAmazonなどのネット通販で医薬品を購入すると領収書が何時でもプリントできるので安心です。
あとがき
少額の医療費控除は手間とリターンが全く釣り合わなかったので最近は見送っていましたが、マイナンバー保険証の紐付けでとても簡単で便利になりました。
一応協会けんぽからも医療費のお知らせが届くのですが、10月分〜12月分の記載がなく不完全な物でしたのであまり役に立ちませんでした。
本当は協会けんぽで医療費の情報をネットなどで1年分の医療費を閲覧できれば良かったのですが、マイナンバーへ丸投げしてる有様です。
ですが最初の初期設定の手間は掛かりますが、面倒な医療費の集計を1人の申請者に家族単位で纏めてくれるのはとても便利です。
僕はこれの為にマイナンバーカードを作ったようなものです。
薬局で購入した頭痛薬や風邪薬を手打ち入力は少々面倒くさいですが、今までとは比べて大分楽になりました。
それと税務署へ電話質問をする場合、担当者によって回答が違うので2〜3人へ電話で確認しましょう、僕は薬局で購入した医薬品を医療費控除には使えないと回答をされました・・・
市販薬はネット通販で購入しよう(医療費控除対策)