最近離婚も増えてきてシングルマザーやシングルファザーが増えてきています。
最近離婚した夫婦に2人の子供がおり妻と夫がそれぞれ1人ずつの子供を引き取ったが、ひとり親控除を妻と夫の両方に適応する事が可能か?との相談を受けました。
初めて聞く事例で税金対策でもしてるかと思いましたが、本当に夫婦が離婚をして子供を別々で引き取るそうです。
先に結論を言えば可能です。条件を満たしていたらひとり親控除を受けれます。
あまりにも珍しい事例だったので僕の記録用に残そうかと思います。
ひとり親控除とは?
以前は特別寡婦控除でしたが、最近名称と中身が変更されひとり親控除に変わりました。
内容は子供を扶養しているひとり親が35万円の税金控除が受けれる制度です。
結構大きいですよ。
以前は婚姻歴がない未婚の母は特別寡婦控除が受けられませんでした。
それがひとり親控除に変更されてからは控除可能となりました。良い変更です。
※結婚や事実婚状態ではひとり親控除は受けられません。
税務署へ問い合わせてみた
ひとり親控除の条件を読んでみたら事実婚とかではないのなら控除を受けられるとの事
ただ税務署のお墨付きが欲しかったので問い合わせをしてみました。
税務署から得られた回答は、それぞれにひとり親控除を受けれるのは可能だが、賃貸の入居者名簿や住民票謄本等で事業所側で確認して下さいと言われました。
ですが事業所側で「事実婚をしてないか?」等、プライベートの確認を求められても困ります。
仕方ないのでそれぞれにひとり親の要項を読んでもらい、ひとり親へ該当するかを本人へ扶養控除申告書へ記載してもらうように伝えております。
まとめ
離婚をして子供を妻と夫がそれぞれが引き取る珍しい事例でした。
ただそのようなケースでもひとり親控除を受けれるという僕にとってはかなり珍しい事例です。
その後確認したら夫はひとり親控除を使わないと回答があったそうです。
けれども子供は扶養するとの事。よくわかりませんね。
なので離婚した夫婦が別々の子供を扶養した場合、ひとり親控除を申請しようと思えばできるみたいですね。