最近僕の職場でもシングルマザーやシングルファザーが増えてきています。
離婚した夫婦に2人以上の子供がおり、妻と夫がそれぞれ1人以上の子供をいるがひとり親控除を受ける事はできるのかと相談を受けました。
初めて聞く事例で税金対策でもしてるかと思いましたが、本当に夫婦が離婚をして子供を別々で引きとったそうです。
こんなケースもあるのですね。

しかし僕はそんな人の家庭事情なんて聞きたくなく、正直個人で確定申告してそこの担当者にでも相談して欲しいですね。
仕事なので早速調べてみたところ条件を満たしていたらひとり親控除を受けれるようですね。

確かに誰からも扶養されていないなら扶養家族へ入れる事ができるので、子供の扶養もできるのが普通なのでしょうね。
ひとり親控除とは?
以前は特別寡婦控除でしたが名称と中身が変更されひとり親控除に変わりました。
内容は子供を扶養しているひとり親が35万円の税金控除が受けれる制度です。
条件を満たしているなら使わないと損しますよ。
以前は婚姻歴がない未婚の母は特別寡婦控除が受けられませんでした。実際に婚姻歴が無くて子供がいるシングルマザーがいましたが、その方は特別寡婦控除(ひとり親控除)を使う事ができませんでした。
ですが特別寡婦控除がひとり親控除に変更されてからは控除可能となりました。これは良い変更です。

税務署へ問い合わせてみた
ひとり親控除の条件を読んでみたら結婚や事実婚をしてないのならひとり親控除を受けられるとの事でした。しかし母親と父親で同じ子供(同一人物)は控除できません。
税務署のお墨付きが欲しかったので問い合わせをしてみました。

税務署から得られた回答はそれぞれにひとり親控除を受けれるのは可能だが、賃貸の入居者名簿や住民票謄本等で事業所側で確認して下さいと言われました。
これは住民票謄本で家族関係を確認しないといけないという事ですね(めんどうくさい事を平気でおしつけてくる・・・)
しかし事業所側で「事実婚をしてないか?」など、プライベートの確認を求められても困ります。
仕方ないので扶養控除確認書の裏面にあるひとり親の控除の要項を読んでもらい、ひとり親へ該当控除に該当するなら記入してくださいと伝えています。
あとがき
離婚をして子供達を妻と夫がそれぞれが引き取る珍しい事例でした。
ただそのようなケースでもひとり親控除を受けれるのですね。確かに扶養対処者が同一人物ではないのなら問題はなさそうです。
なので離婚した夫婦が別々の子供を扶養した場合、ひとり親控除を申請しようと思えばできるみたいですね。