新しい家族の形やひとり親になった時の節税方法を考えてみた

最近離婚を新しい家族の形と公表して話題となったニュースがありましたね。

その時に使われた【新しい家族の形】。離婚しても同じ家に同居しているなら事実婚みたいですね。

なので今回は事実婚やひとり親(シングルマザーやシングルファザー)が受けられる控除をお伝えします。

子供がいる前提で考えています。

ひとり親控除

これは最近できた新しい控除です。

名称からして分かりやすくなりましたね。

これは離婚などで夫婦が別れた時、生計を一にする子供がいる事、事実婚状態ではなく500万以下の所得の場合に使う事ができます。

控除額は35万円、結構大きいです。年少扶養でも受ける事ができます。

ちょっと前は、特別な寡婦や寡夫控除がありました。これは1度婚姻(離婚)をしていないと使う事ができなく、未婚の母や父は対象外でした。

ですがこれらが統合されできた【ひとり親控除】は、婚姻をしていない未婚の母や父でも使えますのでその方たちが税金面で救済されたと思います。

しかし事実婚状態の夫婦や新しい家族の形を取られている方達は対象外となります。

ひとり親控除の判定ですが、住民票に同じ世帯として登録されているかいないかで判定されます。

過去に住民票は実家で恋人の家に住んでいる方がいました。

これはモラルの問題ですね・・・

なのでシングルマザーやシングルファザーは忘れずに勤め先へ伝えましょう。最近はweb申告で本人へさせてる企業も増えているそうです。

なので年末調整や確定申告の時は報告を忘れずに・・・

寡婦控除

字の通りこの控除は女性限定になります。

寡婦控除を受ける為には離婚(死別)をして、所得が500万円以下の女性が自分の子供以外の扶養親族がいた時に使えます。

事実婚などでは使えません。

この控除は再婚さえしなければずっと使えます。なので年金暮らしの親を扶養すれば扶養控除と寡婦控除を受ける事も可能です。

それと寡婦控除とひとり親控除の両方はできません。控除金額が高いひとり親控除が優先されます。

しかし何故男性は対象外なのだろう?逆なら絶対に炎上案件ですね・・・

ひとり親の場合

もし再婚していなければ忘れずに【ひとり親控除】を使いましょう。

年少扶養は税金控除を受ける事ができませんが、ひとり親控除なら減税ができます。

もし今後恋人ができて同居や同棲で住民票を1つの住所に纏めると、ひとり親控除が外れるので注意しましょう。

新しい家族の形の場合

最初に新しい家族の形を取られる場合、母子・父子家庭で受けられる税金控除、児童扶養手当などの片親で受けられるサービスを全て諦める必要があります。

書類上は離婚してますが世帯を分けずに同居している場合や世帯分離をしている場合、【ひとり親控除】を使うのは絶対にやめましょう。

本人達は新しい家族の形かもしれませんが、事情を知らない方からみれば偽装離婚と疑われても仕方ありません。あらぬ疑いをかけられても面倒くさいだけです。

もし今後住所を別々にして母子・父子家庭になれば片親で受けられるサービスを活用できますね。、

もちろん事実婚状態ですので寡婦控除の方も使えませんので注意です。

まとめ

母子家庭や父子家庭は児童扶養手当など色々な福祉サービスで片親生活をサポートしてくれます。

それと税金面でもひとり親控除を受ける事ができ節税もできますので是非活用して下さいね。

昔と違い未婚の母もひとり親控除の登場で税金控除が使えるようになりました。

これはとても良い改定でしたね。

それと恋人などができて住民票を同じにすると事実婚扱いされひとり親控除や寡婦控除が対象外となります。その時は年末調整や確定申告で忘れずに報告して下さいね。

新しい家族の形は税の控除から見ると事実婚に近い感じがしました。なのでひとり親控除や寡婦控除も対象外となるので注意して下さい。

書類上離婚しても同じ世帯で協力して子育てをすると第三者からは事実婚状態と見られるはずです。

ですが片親の為の福祉サービスを受けなければ何も問題はありません。これは1人親で子育てをする為のサービスです。

当人達も偽装離婚として税務署や市役所からあらぬ疑いをかけられても困りますね。