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ひとり親が使える節税

親戚がシングルマザーの方と再婚された方がいます。しかし何故か名字は変更せず事実婚のまです。聞いたところ籍は子供が大学を卒業した時に入れるそうです。当時の僕は何故結婚を発表したのに籍を入れない意味が分からなかったのですが今なら分かります。

これはずるいやり方ですね・・・

この方は親戚内の集まりで結婚報告をしていました。しかし何故か事実婚扱いのまま10年くらい経過しています・・・

なので今回は子供がいる前提で事実婚やひとり親(シングルマザーやシングルファザー)が受けられる控除をお伝えします。

ひとり親控除について

これは最近できた新しい控除です。

昔は【特別な寡婦控除】でしたがひとり親控除へ名称が変わりました。分かりやすい名称へ変わりましたね。

これは離婚などで夫婦が別れた時、未婚の母などで生計を一にする子供がいる事、事実婚状態ではなく500万以下の所得の場合に使う事ができます。

控除額は35万円、結構大きいです。年少扶養でも受ける事ができます。

ちょっと前は、特別な寡婦や寡夫控除がありました。これは1度婚姻(離婚)をしていないと使う事ができなく、未婚の母や父は対象外でした。

ですがこれらの代わりにできた【ひとり親控除】は、婚姻をしていない未婚の母や父でも使えますのでその方たちが税金面で救済されたと思います。

しかし事実婚状態の夫婦は対象外です。

ひとり親控除の判定ですが、住民票に同じ世帯として登録されているかいないかで判定されるようです。

なのでシングルマザーやシングルファザーの方は忘れずに勤め先へ伝えましょう。最近はweb申告で本人へ申告させている企業も増えているそうです。

なので年末調整や確定申告の時は報告を忘れずに、質問すれば色々教えてくれますよ。

シングルマザーの方が再婚しても籍をいれないメリットを考えてみた

寡婦控除

何故かこの控除は女性限定になります。

寡婦控除を受ける為には離婚(死別)をして、所得が500万円以下の女性が自分の子供以外の扶養親族がいた時に使えます。

事実婚などでは使えません。

この控除は再婚さえしなければずっと使えます。なので年金暮らしの親を扶養すれば扶養控除と寡婦控除を受ける事も可能です。

それと寡婦控除とひとり親控除の両方はできません。控除額が高いひとり親控除が優先されます。

しかし何故男性は対象外なのだろう?逆なら絶対に炎上案件ですね・・・

ひとり親の場合

もし再婚していなければ忘れずに【ひとり親控除】を使いましょう。

年少扶養は税金控除を受ける事ができませんが、ひとり親控除なら減税ができます。

もし今後恋人ができて同居や同棲で住民票を1つの住所に纏めると、ひとり親控除が外れるので注意しましょう。

まとめ

母子家庭や父子家庭は児童扶養手当など色々な福祉サービスで生活をサポートしてくれます。

それと税金面でもひとり親控除を受ける事ができ節税もできますので是非活用して下さいね。

昔と違い未婚の母もひとり親控除の登場で税金控除が使えるようになりました。

これはとても良い改定でしたね。

それと恋人などができて住民票を同じにすると事実婚扱いされひとり親控除や寡婦控除が対象外となります。

その時は年末調整や確定申告で忘れずに報告して下さいね。