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年末調整で申告ミスしたらどうなるか?

年末調整調整申告の時期が終わりましたね。提出書類を受け取った事務員はここから忙しくなります。

あぁ、面倒くさい。

ところで年末調整の用紙に扶養家族を書く項目があります。たまに扶養家族の年収金額を把握していない方が扶養家族として申請しますが、たまに年収が103万円を超えてしまうケースがあるようです。※所得(年収)は絶対に記入してもらっています。

子供がアルバイトを頑張りすぎた場合や収入を過少申告して親に報告した場合などがあるそうですね。

では所得(年収)をオーバーしたらどうなるのでしょうか?

税務署は取れる税金があるならキッチリ取り立てをする

年収が103万円をオーバーしている家族を扶養家族として年末調整した場合、忘れた頃に税務署から勤め先に年末調整修正申告の案内がきます。

しかし税務署からの案内ですが、扶養にいれた家族が所得超過のしているので扶養にいれる事ができません。年末調整の修正申告をして下さいとの案内がきます。

その後追徴として所得税や住民税が請求されます。その人の年収や扶養家族構成により多少のぶれ幅があるのですが安くはない税金を持っていかれます。

ちなみに税務署は税の扶養に入れた家族の年収を全て洗い、もし誤った報告をしているのを見つけたなら足りない税金をキッチリ取り立てに来ます。逆に税金を払い過ぎていた場合は何も言ってきません。払いすぎた税金を取り戻すには私達から申請しないと返してはくれないのです。

特に配偶者特別控除によくありそうですね。

しかし職員が誤った申告を会社側が修正申告をしないといけないのは納得できません。

会社側に修正申告させると追徴金を免除される場合がある

通常修正申告をした結果、追徴が発生した場合は追徴課税(延滞税)が発生します。

しかし勤め先に修正申告がきた時に限り、勤め先が年末調整の修正申告をするなら追徴金は発生せず本来納める税金だけですみます。

事務員側からすると年末調整の修正は面倒くさいです。なので勤め先によっては個人で税務署へ行くよう案内される場合もあります。

もし個人で修正申告をする場合は追徴課税が発生する場合があります。対象年度で確定申告をしていないなら勤め先で年末調整の修正をお願いするといいですね。

扶養家族の源泉徴収票をしっかり確認すること

忘れた頃に税金の取り立ての通知が来ても困ります。とくに扶養家族はかなりの節税となりますが、1人扶養家族から外れただけで高額な所得税と住民税が発生します。

特に子供がアルバイトをしている場合、収入を誤魔化すために給料を親へ過少申告する可能性も考えないといけません。

一番良いのはアルバイト先から源泉徴収票を貰っての確認が簡単ですが、源泉徴収票が無い場合は給与明細などで確認されるといいですね。

間違えても手取りで確認してはいけません。

万が一、年収が103万円を超えていた場合は確定申告で修正申告したら大丈夫です。これなら職場にも迷惑をかけません。

あとがき

たまに扶養に入れた家族の年収が103万円を超えているのに気づかない方がいます。その場合は1年ぐらい過ぎて忘れた頃に徴収がきます。

それと毎月給料から徴収されている住民税が年度の途中で突然高くなるのもそれが原因の1つです。

なので確定申告が始まったら扶養家族の源泉徴収票を確認した方がいいですね。もし103万円を超えていたなら追加で徴収される税額は変わりませんので、突然徴収されるよりはご自身で確定申告した方が心構えが違うかもしれません。

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