職場環境が要因でうつ病になる方が多いかと思います。僕の勤め先でも度々うつ病での休職者が発生します(僕も休職したい・・・)
そして心療内科で休職の診断を貰い、職場へ休職願いを出すかと思います。これが社会保険の傷病手当金なら会社からしたら断る理由はありません。むしろ傷病手当の申請で良かったと思ってるはずです。
労働者側からしたら労災扱いにしてくれた方が病院代は労災側負担でほぼ無料、休業補償も労災から貰えるのでいたれりつくせりです。
しかし、そのハードルは高く険しいです。
労災認定は大変
社会保険にある傷病手当の申請は医師が証明さえしてくれれば何も問題はありません。傷病手当金申請の書類は大分簡素化されており、労働者側や会社側も簡単に書類が書けます。
しかしこれが労災となると一気にハードルが高くなります。
労災は職場での業務中による怪我などの外的要因は、会社側が労災隠しでもしない限りは問題ありません。ただ社会保険の傷病手当金より必要書類や内容が細かくなり労働者側や会社側が記入する書類もかなり煩雑です。
労災認定をするには第三者がみても明らかに会社側での業務が原因と証明する必要があります。例えば業務中に怪我をした場合、誰がみても業務中でも事故と分かりますね。怪我なら目に見えるので分かりやすく説明がしやすいです。
しかしうつ病の場合は内的要因です。本人が職場でうつ病となったと訴えても、100%確実に職場のせいにする為にはどうやって証明するのでしょうか?
そもそも労災認定は会社側が【業務中が原因ですか?】の質問に【はい・いいえ】のどちらかで答え、業務中が原因だと会社側が認めないと労災手続きができません。
会社側の言い分はみんな同じ内容の仕事をしています。その中で1人だけうつ病と診断されました。みんな同じ仕事をしているのになんで1人だけうつ病となったのでしょう?
これをどのような作業をしている時、どのような内容で、どのような要因でうつ病となったかを文章化しないといけません。そしてその訴えを会社が認めることはないでしょう。
会社側は確かに労災を嫌っています。しかしうつ病に関してだけはただ駄目ってわけでもなく、どうやって証明するかが難しいのも理由にあります(認めるわけにはいかないので何癖つけてるだけですね)
労災ばかり出すと会社側が負担する労働保険料の支払いが多くなります。そしてあまりにも労災ばかり出すと職場環境の改善をしていないと見られ、労基署から監査がくるかもしれません。それは会社側(事務員)からしたらそれは困りますね。
そもそも認めた場合、業務でうつ病を発生させた職場として労基署から監査がくる可能性があります。長時間の残業や残業代見払い、タイムカード改竄など、叩けば埃が出るはずなので会社側は絶対に認めるわけにはいきません。
わざわざ会社側が不利になる理由で、会社がその労働者へ長時間残業をさせました。その上残業代は支払っていません。上司がパワハラをしました。そんな会社側が不利になるだけな理由なんて言うわけがありません。
それと労働者側から仕事でうつ病になった。謝罪と賠償を求めて訴訟をされても困るので、訴訟対策も考えないといけません。なので会社側も専属の弁護士や社労士と打ち合わせをします。
会社に過失があると分かる文書などで証明できればうつ病でも認定してくれます。その分かる文書の作成はかなり困難です。
ただ従業員がいかに会社が酷い所と訴えても動いてはくれません。ちゃんと会社に過失があった事が分かる書類を提出しないといけません。
そもそも会社側からの協力は得られないので労災申請自体無理でしょう。
労基側も会社と話し合って下さいと言われるだけですね。
そして労災補償も大事な保険料から支払われます。なので労災申請の場合も審査があります。例えば別の職場へ働いていた時で心療内科への通院歴がある場合、これだと前の会社に勤めている時やプライベートでの傷病となり労災が却下される理由になります。
傷病手当金での注意事項
うつ病で労災希望する場合、どうしても会社と戦う必要があります。会社側もうつ病を認めるわけにはいきません。恐らく労働審判で争う事になるでしょう。長い戦いが待っています。
なのでうつ病で労災を申請しても会社へ居づらくなっても困るので、社会保険の傷病手当を申請される方も多いでしょう。傷病手当金は医師の証明が得られれば大丈夫ですが、1つ注意点があります。それは傷病の原因で仕事での傷病を選んではいけません。
これを選んでしまうと労災扱いとなり、傷病手当金を申請できなくなってしまいます。うつ病での労災申請なんて勤め先から簡単に協力はもらえません。もしかしたら傷病手当や労災休業補償の両方が申請できなくなってしまいます。
まぁこの場合は会社側からこのように書かないと休業手当が貰えないと説明されるので大丈夫でしょうね・・・
あとがき
うつ病の殆どが仕事が原因だと僕は思います。
ただ仕事が原因との証明がかなり困難です。「本当に仕事が原因なの?もしかしたらプライベートが原因かもしれない、前の会社はどうだったの?心療内科へ通っていなかったの?」など会社から質問されるでしょうね。目に視えないのを証明するにはかなり難しいです。
僕は事務仕事をしています。デスクワークなどで当然腰痛や肩凝りに悩まされます。そしてこれを労災と訴えても却下されます。「周りの事務員は同じ仕事をしてるのになんであなただけなの?」と言われるだけです。目に視えない傷病は仕事との因果関係の証明は難しいです。
会社と争っても会社へ居づらくなるだけなので、傷病手当の方が楽でいいですよ。悔しいですけどね・・・
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